2015年8月19日更新
●「限度額適用認定証」の有効期限は平成27年8月31日です。
更新はお早目に!
先に当組合が交付いたしました限度額適用認定証(以下、「認定証」)の有効期限は平成27年8月31日までですので、現在交付されている方には、事業所を通じて更新のお知らせがあります。
引き続き必要な方は、再度、交付申請の手続きをお願いいたします。
※有効期間内であっても、標準報酬月額が改定され所得区分の変更があった場合は、再度申請が必要です。
なお、有効期限を過ぎた「認定証」は、お手数ですが事業所を通じて当組合へご返納くださいますよう、お願いいたします。