お知らせ
2015年9月14日更新

●間もなくスタート!マイナンバー制度

 社会保障・税・災害対策の分野で効率的に情報を管理するために、マイナンバー制度が導入されます。
 今年の10月以降、住民票のある方全員に、一人ひとり異なる12ケタの番号「マイナンバー」がご自宅へ通知され、平成28年1月から個人番号の利用が開始となります。
 赤ちゃんからお年寄りまで、一人一枚発行されますので、管理には十分気をつけてください。

 マイナンバーは行政のさまざまなシーンで活用され、各機関の連携が可能になり、みなさまの利便性も向上するほか、公平・公正な社会の実現に役立ちます。

 マイナンバーは原則として一生変更されません。お手元に届いたカードは大切に保管しておきましょう。

 ※スケジュールや内容が変更になる場合があります

申請・交付スケジュール 健康保険組合もマイナンバーが必要となります

 マイナンバーは、平成29年1月以降には健康保険の事務手続きにも利用し、健康保険組合もみなさんのマイナンバー取得が必要となります。このマイナンバーの利用によって、添付書類が軽減されるなど、事務の簡素化が期待されています。
 なお、当組合では事業主様を通じてマイナンバーを取得することを予定しており、届出方法や時期など詳細が決まりましたら改めてご案内いたします。

健康保険組合もマイナンバーが必要となります

 マイナンバーの利用が実際に始まる来年の1月に向け、事業主様は被保険者の方などのマイナンバーを取得することになっています。
 被扶養者(ご家族)のマイナンバーも必要となります。具体的には被扶養者の資格確認などの手続きで使用されます。同居していない被扶養者、学生のマイナンバーも事業主様を通じて取得します。

個人情報は保護されます マイナンバーは個人情報よりも厳格な「特定個人情報」という扱いで、
法令上、取得や保管も厳しく制限されています。
また、利用目的以外の利用・提供はされません。

詳しくは、内閣官房ホームページをご参照ください こちら

当組合でも事業主様、被保険者様別にリーフレットを作成しました。
事業主様用リーフレット こちら
被保険者様用リーフレット
 こちら


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