2015年10月13日更新
●本日、ジェネリック医薬品の自己負担軽減額通知をお送りします
近年、多くの医療機関等で利用できるようになった「ジェネリック医薬品」。名前だけでも耳にしたことがある方は多いと思いますが、実際に利用したことはありますか。新薬の価格より2~8割程度の価格で購入できるため、薬代・医療費の節約に役立ちます。
当組合では、「ジェネリック医薬品に切り替えることにより自己負担額が軽減される見込みのある方」を対象に、「自己負担軽減額通知」を送付しています。
これを機会にジェネリック医薬品への切り替えをぜひご検討ください。
●ジェネリック医薬品の自己負担軽減額通知送付について●
対象となる方 | 対象診療月 | 通知予定 | |
1 | 65歳~74歳の院外処方を受けている方で、先発医薬品をジェネリック医薬品に切り替えることにより自己負担が300円以上軽減される見込みのある方 | 平成26年11月診療分~ 27年1月診療分 |
平成27年 4月16日(木) |
平成27年5月診療分~ 7月診療分 |
平成27年 10月13日(火) |
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2 | 65歳未満のメタボリック症候群(高血圧症・糖尿病・脂質異常症等)の方で、先発医薬品をジェネリック医薬品に切り替えることにより自己負担が500円以上軽減される見込みのある方 |
平成27年2月診療分~ 4月診療分 |
平成27年 7月13日(月) |
平成27年8月診療分~ 10月診療分 |
平成28年 1月18日(月) |
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※通知はご自宅へ郵送します |
なお、通知対象にならなかった方も、当組合トップページの「かんたん差額計算」サイトで、現在処方されている薬の製品名を入力すると、
ジェネリック医薬品に切り替えた場合にどれくらい薬代を安くできるか調べることができます。ぜひお試しください。
「かんたん差額計算」はこちら |
●ジェネリック医薬品に替えるには?●
まずは診察時、医師に相談し、「ジェネリック希望」の旨を伝えましょう。また、医師からもらった処方せんの「変更不可」欄にチェックが入っていなければ、診察後でも薬局でジェネリック医薬品に変更することもできます。
保険証に「ジェネリック希望シール」が貼ってある方は、受付で提示するだけでジェネリック希望の意思表示ができます。また、診察券・保険証と一緒に提示できる「ジェネリック医薬品お願いカード」もございますので、お手元にない場合や、ご家族で活用されるため複数枚必要な場合などは、当組合(業務課 TEL 052-211-2439)までご連絡ください。
※医薬品の種類によっては、ジェネリック医薬品が発売されていない場合、医療機関や薬局が取り扱っていない場合、在庫がなく取り寄せになる場合もあります。また、医師の治療方針によって変更できない場合もあります。
◆ジェネリック医薬品について知りたい方のご参考に◆
インフルエンザの予防は日頃の生活習慣から
毎日の手洗い・うがい・バランスのとれた食事を心がけ、予防につとめましょう。