2015年10月28日更新
●今年度も「被扶養者資格確認」を行います
当組合では、みなさまの大切な保険料を適正化し、不要な支出を防ぐために、「被扶養者資格確認(検認)」を毎年行っています。
今年度も12月から1月にかけて実施いたしますので、何卒ご理解とご協力をお願いいたします。
なお、今年度は確認対象の方を一部見直し実施する予定です。詳細につきましては改めてご案内いたします。
◆ 「被扶養者資格確認」とは? ◆
就職や収入増によって被扶養者の要件を満たさなくなった方が、届出漏れにより被扶養者として認定されたままになっていると、本来不要な保険給付などが発生し、また、高齢者医療制度への納付金が増える原因にもなります。被扶養者の資格確認を毎年行うことによって、適切な扶養認定に努めています。
★ 「被扶養者(異動)届」の届出もれはありませんか? ★
ご家族(保険証が発行されている被扶養者)の就職や収入増などで異動があった場合、その事実が発生した日から5日以内に「被扶養者(異動)届」を届け出ることになっています。
届出が必要な方で、まだお済みでない方は、すみやかに届け出てくださいますようお願いいたします。
◇ 「被扶養配偶者非該当届」について ◇
国民年金法の改正により、平成26年12月から、被扶養配偶者(健康保険の被扶養者で、20歳以上60歳未満の配偶者)が「収入が基準額以上に増加(就職を除く)」もしくは「離婚」によって被扶養配偶者の要件を満たさなくなった場合、「国民年金第3号被保険者被扶養配偶者非該当届」の届出が新たに必要となりました。
「被扶養者(異動)届」の3枚目が本届出となりますので、該当の方は「被扶養者(異動)届」とあわせてご記入・ご提出くださいますようお願いいたします。
★ご不明な点がございましたら、
当組合業務課(052-211-2439 ダイヤル・イン)にお問い合わせください。
インフルエンザの予防は日頃の生活習慣から
毎日の手洗い・うがい・バランスのとれた食事を心がけ、予防につとめましょう。