お知らせ
2015年11月11日更新

●接骨院・整骨院で健康保険が使えないときとは?

 慢性的な肩こりや腰痛などで接骨院・整骨院にかかる場合、健康保険が使えないことをご存知ですか?

 接骨院・整骨院で健康保険を使える範囲は限られています

 看板などに「各種保険取り扱い」と表示されていても、すべての施術に健康保険が使えるわけではありません。施術を受ける前に、自分の症状に健康保険が使えるかどうか、しっかりと確認しましょう!


★ 健康保険が使える施術かどうか確認しましょう! ★

 窓口で3割負担だったとしても、正しい内容でなかったときに、後から全額負担となる場合もあります。健康保険でかかれる施術かどうか事前によく確認しましょう。

健康保険が使えるとき 健康保険が使えないとき
<全額自己負担となります>

・外傷性のねんざ、打撲、肉離れ

・骨折、脱臼の応急処置

 (応急処置でない場合は、医師の同意が必要)

※勤務中や通勤中のケガは労災保険適用になります。また、交通事故の場合は、必ず健保組合へご連絡ください。

・慢性的な肩こり、筋肉疲労

・スポーツによる筋肉痛

・リウマチや神経痛などからくる痛みやこり

・長期にわたって改善がみられない施術

・「ついでに他の部分も」「付き添ってきたついでのマッサージ」など


★ 接骨院・整骨院にかかるときの注意点 ★

その1 負傷の原因を正しく伝えましょう

 「ジョギングしていて右足首をひねり、痛みがある」など、いつ、どこで、どのように負傷したのか、どんな症状があるのかを正確に伝えましょう。

その2 「療養費支給申請書」は内容をよく確認して、自分で署名を

 「療養費支給申請書」は、健保組合への請求を整骨院・接骨院に委任するものです。内容に間違いがあると、誤ったまま請求されてしまったり、健康保険が使えなかったりすることがあります。署名をするときは傷病名・施術日数・金額などをよく確認してください。白紙の申請書に署名・捺印することは避けましょう。

その3 必ず領収証をもらいましょう

 接骨院・整骨院には領収証の無料発行が義務付けられています。毎回必ず領収証を受け取り、金額・日付・施術者名などが正しく記載されているかをチェックしましょう。
 領収証は、負傷原因の照会や、医療費控除(※)を受ける際にも必要になりますので、大切に保管しておきましょう。

※医療費控除…1年間に自己負担した医療費が一定額を超えるとき、税務署に申告すると税金が戻ってくる制度

その4 治療が長引く場合は病院に

 長期間治療を受けてもよくならない場合は、内科的要因も考えられますので、一度医師の診断を受けましょう。

★ 「負傷原因」の照会について、ご協力をお願いします。 ★

 当組合では、みなさまの貴重な保険料を適正に使用するため、柔道整復師(接骨院・整骨院)に受診された方へ、負傷原因を照会させていただいております。

 この照会は、整骨院・接骨院からの請求内容が適正であるかを確認するためのものであり、点検機関(ガリバー・インターナショナル(株))に当組合が業務委託しております。受診月の2ヵ月後に点検機関より直接照会文書「柔道整復師(接骨院・整骨院)での受診に伴う確認について」をご自宅に送付させていただくことがありますので、届きましたら回答をご記入のうえ、提出期限までに同封の返信用封筒にてご返送ください。

 なお、内容の確認のためにも、領収証等の保管をお願いいたします。

※個人情報保護法に基づき、ご回答いただきました内容につきましては、委託先との間で柔道整復師に確認する際の資料としてのみ使用し、他の目的には一切使用いたしません。

●ご不明な点がございましたら、
当組合業務課(052-211-2439 ダイヤル・イン)にお問い合わせください。

接骨院・整骨院にかかるときは、こちらをご覧ください。
くわしくはこちら

 当組合では接骨院・整骨院にかかった際の
医療費が確認できるwebサービスを実施しています。
 この機会に一度確認してみましょう。

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インフルエンザの予防は日頃の生活習慣から

 毎日の手洗い・うがい・バランスのとれた食事を心がけ、予防につとめましょう。

インフルエンザ予防接種はお早めに!!

 ワクチンが十分な効果を維持する期間は、接種後2週間から約5ヵ月とされていますので、流行前の遅くとも12月中旬までには予防接種を受けましょう。


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