お知らせ
2015年11月12日更新

●今年度の「被扶養者資格確認」は
 確認対象の方と提出書類を見直し実施いたします

 当組合では、適正な保険給付と高齢者医療制度に係る納付金・支援金の適正な負担のために毎年被扶養者の資格確認(検認)を行っています。

 今年度は確認対象の方と提出書類を見直し12月から1月にかけて実施いたします。詳細につきましては別途ご案内いたしますので、何卒ご理解とご協力をお願いいたします。

◇「被扶養者資格確認」とは? ◇

 就職や収入増によって被扶養者の要件を満たさなくなった方が、届出漏れにより被扶養者として認定されたままになっていると、本来不要な保険給付などが発生し、また、高齢者医療制度への納付金が増える原因にもなります。
 被扶養者の資格確認を毎年行うことによって、適切な扶養認定に努めています。

◇ 今年度はここが変わります ◇

●確認対象の方
次に該当する被扶養者の方
(1)平成26年度高等学校卒業の方
  (平成8年4月2日~平成9年4月1日生まれの方)
(2)平成26年度大学卒業の方
  (平成4年4月2日~平成5年4月1日生まれの方)
(3)年金受給の確認を要する方
  (昭和24年10月2日~昭和25年10月1日生まれの方)

ただし、原則として平成27年6月1日以降に扶養認定された方は除きます。

●提出書類
「健康保険被扶養者確認調書」
※添付書類は原則として不要です。
(確認調書にて扶養の事実確認等ができない場合には別途書類を提出していただく場合がありますので、あらかじめご了承ください。)

 ★ 「被扶養者(異動)届」の届出もれはありませんか? ★

 ご家族(保険証が発行されている被扶養者)の就職や収入増などで異動があった場合、その事実が発生した日から5日以内に「被扶養者(異動)届」を届け出ることになっています。
 届出が必要な方で、まだお済みでない方は、すみやかに届け出てくださいますようお願いいたします。

◇ 「被扶養配偶者非該当届」について ◇

 国民年金法の改正により、平成26年12月から、被扶養配偶者(健康保険の被扶養者で、20歳以上60歳未満の配偶者)が「収入が基準額以上に増加(就職を除く)」もしくは「離婚」によって被扶養配偶者の要件を満たさなくなった場合、「国民年金第3号被保険者被扶養配偶者非該当届」の届出が新たに必要となりました。

 「被扶養者(異動)届」の3枚目が本届出となりますので、該当の方は「被扶養者(異動)届」とあわせてご記入・ご提出くださいますようお願いいたします。

★ご不明な点がございましたら、
当組合業務課(052-211-2439 ダイヤル・イン)にお問い合わせください。

インフルエンザの予防は日頃の生活習慣から

 毎日の手洗い・うがい・バランスのとれた食事を心がけ、予防につとめましょう。

インフルエンザ予防接種はお早めに!!

くわしくはこちら ワクチンが十分な効果を維持する期間は、接種後2週間から約5ヵ月とされていますので、流行前の遅くとも12月中旬までには予防接種を受けましょう。


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