お知らせ
2015年12月7日更新

●平成27年度 被扶養者の資格確認を実施いたします

 当組合では、適正な保険給付と高齢者医療制度に係る納付金・支援金の適正な負担のため、毎年被扶養者の資格確認(検認)を行っております。

 今年度の資格確認は、確認対象の方と提出書類を見直し、下記のとおり実施させていただくことといたしました。

 「健康保険被扶養者確認調書」の内容をご確認いただき、ご記入・押印のうえ、お早めに事業所ご担当者様へご提出いただきますようご理解とご協力をお願いいたします。


被扶養者の資格確認
1.確認対象の方 次に該当する被扶養者の方

(1)平成26年度高等学校卒業の方
  ※平成8年4月2日~平成9年4月1日生まれの方
(2)平成26年度大学卒業の方
  ※平成4年4月2日~平成5年4月1日生まれの方
(3)年金受給の確認を要する方
  ※昭和24年10月2日~昭和25年10月1日生まれの方
  ただし、原則として平成27年6月1日以降に扶養認定された方は除きます。
2.提出書類 「 健康保険被扶養者確認調書 」
  (添付書類は原則不要です)
3.注意事項

※確認調書にて扶養の事実確認等ができない場合には、別途書類を提出していただく場合がありますので、あらかじめご了承ください。

※提出期限までに確認調書などの提出がなかった方につきましては、被扶養者から削除させていただく場合がありますのでご注意ください。

4.提出期限 平成28年1月29日(金)
5.被扶養者異動届
  (削除)が必要な方
(1)「健康保険被扶養者確認調書」の提出がない方
(2)次の(ア)または(イ)に該当する方

(ア) 被保険者と同居している被扶養者の場合
(A) 被扶養者の年間収入が130万円(月額108,334円、日額3,612円)以上ある方
  ただし、60歳以上の方または概ね厚生年金保険法による障害厚生年金の受給要件に該当する程度の障害者の方は、年間収入が180万円(月額150,000円、日額5,000円)以上ある方
(B) 被扶養者の年間収入が130万円(月額108,334円、日額3,612円)未満であっても被保険者の年間収入の1/2以上の収入額がある方
  ただし、60歳以上の方または概ね厚生年金保険法による障害厚生年金の受給要件に該当する程度の障害者の方は、年間収入が180万円(月額150,000円、日額5,000円)未満であっても被保険者の年間収入の1/2以上の収入額がある方
(イ) 被保険者と別居している被扶養者の場合
(A) 上記5-(2)-(ア)-(A)に同じ
(B) 被扶養者の年間収入が130万円(月額108,334円、日額3,612円)未満であっても被保険者からの仕送り額より被扶養者の収入額が多い方
  ただし、60歳以上の方または概ね厚生年金保険法による障害厚生年金の受給要件に該当する程度の障害者の方は、年間収入が180万円(月額150,000円、日額5,000円)未満であっても被保険者からの仕送り額より被扶養者の収入額が多い方

収入の超過日またはその事実がわかった日付で被扶養者から削除となりますので速やかに会社のご担当者様に「被扶養者(異動)届」と「保険証」を提出してください。


事業所ご担当者様へ

 「健康保険被扶養者確認調書」を各被保険者様へお渡しいただき、とりまとめのうえ、「健康保険被扶養者確認調書総括表」と併せて提出期限までにご提出くださいますようお願いいたします。


ご不明な点がございましたら、当組合業務課までお問い合わせください。

業務課 TEL 052(211)2439


インフルエンザの予防は日頃の生活習慣から

 毎日の手洗い・うがい・バランスのとれた食事を心がけ、予防につとめましょう。

インフルエンザ予防接種はお早めに!!

 ワクチンが十分な効果を維持する期間は、接種後2週間から約5ヵ月とされていますので、流行前の遅くとも12月中旬までには予防接種を受けましょう。


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きっちり手洗い、しっかり加熱でノロウイルス食中毒の予防を!


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