2016年2月10日更新
●平成28年4月から健康保険が変わります①
持続可能な医療保険制度を構築するため、平成28年4月から医療保険制度の一部が変わります。
皆さま一人ひとりに関わる内容ですので、変更点を知っていただき、皆さまとご家族の健康のためにお役立てください。
①標準報酬月額の上限が引き上げられます
保険料や保険給付金額の算出のもととなる「標準報酬月額」が「第1級(58,000円)~第47級(1,210,000円)の全第47級」から上限に3等級追加され「第1級(58,000円)~第50級(1,390,000円)全第50級」になります。
②標準賞与額の上限が引き上げられます
標準賞与額の上限が、これまでの「540万円」(年度累計)から、「573万円」に引き上げられます。
傷病手当金・出産手当金の算定方法が変わります
傷病手当金・出産手当金は、休業1日につき標準報酬日額の3分の2が支給されますが、標準報酬日額の算定方法が現在の「標準報酬月額の1/30」から、「支給開始日の属する月以前の直近の継続した12ヵ月の各月の標準報酬月額を平均した額の1/30」に変更されます。
被保険者期間が12ヵ月に満たない場合は、①支給開始日の属する月以前の直近の継続した各月の標準報酬月額を平均した額の1/30 ②全被保険者の標準報酬月額(支給開始日の属する年度の前年度の9月30日時点)を平均した額の1/30のいずれか少ない額。
入院時の食事代が引き上げられます
入院と在宅療養の負担の公平化のため、入院時の食事代に食材費のほかに調理費が加えられ、現行1食260円から360円に引き上げられます。
紹介状なしの大病院受診に定額負担が義務づけられます
紹介状なしで大病院を受診する場合には、初診料とは別に、一定額を負担することが義務づけられます。身近な診療所では通常の外来受診の治療、特定機能病院など先進医療を行う大病院では高度な医療を必要とする入院患者等の治療に特化するという、医療機関の役割分担をさらに進めるためです。
「患者申出療養」が創設されます
「国内未承認の医薬品等を迅速に保険外併用療養として使用したい」などの患者の思いに応えるため、患者からの申出を起点とする新たな保険外併用療養費のしくみとして「患者申出療養」が創設されます。これにより申出から承認までの期間が、現在の6~7ヵ月から6週間(前例がある医療を他の医療機関が実施する場合は2週間)に短縮されます。
後期高齢者支援金が段階的に全面総報酬割に変更されます
負担能力に応じた負担とする観点から、総報酬割部分が段階的に増えます。 平成27年度は2分の1、平成28年度に3分の2に引き上げ、平成29年度から全面総報酬割となります。
保険料率の上限が引き上げられます
各健保組合が独自に設定することのできる保険料率(一般保険料率)の上限が、1000分の120から1000分の130へ引き上げられます。