2016年2月16日更新
●事業所ご担当者の皆さまへ
平成28年4月から健康保険が変わります
②標準報酬月額・標準賞与額の上限引き上げ
平成28年4月から医療保険制度の一部改正により、健康保険が変わりますのでお知らせします。皆さま一人ひとりに関わる内容ですので、ぜひご参考になさってください。
今回は、標準報酬月額・標準賞与額の上限の引き上げについてご案内いたします。
なお、今回の見直しは、健康保険のみです。厚生年金保険の取り扱いは、従来どおり変更ありません。
①標準報酬月額が3等級追加されます
毎月の保険料や現金給付の基礎となる標準報酬月額に、「第48級127万円、第49級133万円、第50級139万円」の3等級が追加され、現在の「全第47等級」から「全第50等級」となります。
事業所ご担当者様へ
平成28年4月から標準報酬月額1,210,000円(但し、報酬月額1,235,000円以上)の方の新しい標準報酬月額は、現在の標準報酬月額の基礎となった報酬月額に基づいて当組合で決定いたしますので、事業主様からの届出の必要はありません。
なお、対象の方については改めてご案内いたします。
②標準賞与額の上限が引き上げられます
標準賞与額の上限が、これまでの「540万円」(年度累計)から、「573万円」に引き上げられます。
●標準報酬月額、標準賞与額ってなに?
健康保険では、私たち一人ひとりの給料・賞与をもとに保険料や現金給付の額を計算します。
給料は月によって変わりますから、給料そのままを保険料計算の基礎にするのでは大変煩雑な仕事になります。そこで、計算しやすい単位で区分した仮の報酬を決め、各人が実際に受ける給料をこれにあてはめて保険料の計算をしています。この仮の報酬を「標準報酬月額」といいます。
また、賞与は1,000円未満の端数を切り捨てし、計算の基礎にします。これを「標準賞与額」といいます。