2016年2月24日更新
●平成28年4月から健康保険が変わります
④傷病手当金・出産手当金の算定方法の見直し
平成28年4月から医療保険制度の一部改正により、健康保険が変わりますのでお知らせします。皆さま一人ひとりに関わる内容ですので、ぜひご参考になさってください。
今回は、傷病手当金・出産手当金の算定方法の見直しについてご案内いたします。
傷病手当金・出産手当金の算定方法が変わります
傷病手当金・出産手当金は、休業1日につき標準報酬日額の3分の2が支給されています。直近の報酬額をより正確に反映させた適切な給付を行うため、標準報酬日額の算定方法が現在の「標準報酬月額の1/30」から、「支給開始日の属する月以前の直近の継続した12ヵ月の各月の標準報酬月額を平均した額の1/30」に変更されます。
被保険者期間が12ヵ月に満たない場合は、下記①、②のいずれか少ない額となります。
- ① 支給開始日の属する月以前の直近の継続した各月の標準報酬月額を平均した額の1/30
- ② 全被保険者の標準報酬月額※を平均した額の1/30 ※支給開始日の属する年度の前年度9月30日時点(平成28年度は340,000円)