2016年2月25日更新
●平成28年度の保険料率は据え置きです
日頃は、当健康保険組合の事業運営につきまして格別のご理解とご協力を賜り厚くお礼申し上げます。
さて、平成28年度の保険料率は、大変厳しい財政状況が続くなか、健康保険並びに介護保険とも据え置きといたしました。
つきましては、日常生活における「健康の保持・増進」により一層努めていただきますようお願い申し上げます。
なお、健康保険の一般保険料率および調整保険料率は現行の保険料率の枠内で下記のとおり変更となっており、総体では変更ありません。
また、平成28年4月からの健康保険法一部改正により、標準報酬月額は現在第1級58,000円から第47級1,210,000円の全47等級となっていますが、上限が3等級追加され、第1級58,000円から第50級1,390,000円の全50等級になります。
標準賞与額につきましても、現在の上限の年度(4月1日~翌年3月31日)累計額540万円から573万円となります。なお、今回の改正は、健康保険のみとなり厚生年金保険の取り扱いは変更ありません。
記平成28年3月分(平成28年4月納付分)から適用されます。
平成28年度保険料率(‰) | 事業主 | 被保険者 | 合計 | |||
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1 | 健康保険料率 | 47.500 | 47.500 | 95.000 | ||
内 訳 |
一般保険 料率 |
基本保険料率 | 25.920 | 25.920 | 51.840 | |
特定保険料率 | 20.930 | 20.930 | 41.860 | |||
合計 | 46.850 | 46.850 | 93.700 | |||
調整保険料率 | 0.650 | 0.650 | 1.300 | |||
2 | 介護保険料率 | 8.500 | 8.500 | 17.000 |
※特定保険料率とは、健康保険の一般保険料率から拠出する高齢者医療保険制度などに対する拠出割合のことです。皆様の医療費や保健サービスなどの費用は、基本保険料率のみで賄っています。
◆ 平成28年度 任意継続被保険者の標準報酬月額のお知らせ ◆
任意継続被保険者の標準報酬月額は、退職時の標準報酬月額か、前年9月30日現在の当組合の全被保険者の標準報酬月額の平均額の、いずれか低い額となっています。
平均標準報酬月額 | 334,028円 |
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任意継続被保険者の標準報酬月額 | 340,000円 (平成28年4月1日適用) |