2016年3月22日更新
●4月からの健康保険法改正のポイント①
これからも日本が誇る国民皆保険制度を維持していくために、4月から健康保険法などの改正が行われます。
ここでは改正内容のうち、保険料に関する項目についてご案内いたしますので、ご参考になさってください。
①標準報酬月額の上限が引き上げられます
保険料や保険給付金額の算出のもととなる「標準報酬月額」が「第1級(58,000円)~第47級(1,210,000円)の全第47級」から上限に3等級追加され「第1級(58,000円)~第50級(1,390,000円)全第50級」になります。
②標準賞与額の上限が引き上げられます
標準賞与額の上限が、これまでの「540万円」(年度累計)から、「573万円」に引き上げられます。
※①②ともに健康保険のみの見直しです。厚生年金保険の取り扱いは、従来どおり変更ありません。
事業所ご担当者様へ
法改正により4月から上限月額が変更になる方につきましては、新しい月額を当組合で決定のうえ、4月上旬に事業主様宛にご通知する予定としております。
また、標準賞与額の上限改正につきましても、4月以降のお支払い時より変更となりますので、お取り扱いにご留意くださいますようお願いいたします。
なお、上記の改正につきまして、被保険者の皆様にもお知らせいただきますよう併せてお願いいたします。