2016年3月29日更新
●4月からの健康保険法改正のポイント②
これからも日本が誇る国民皆保険制度を維持していくために、4月から健康保険法などの改正が行われます。
ここでは改正内容のうち、傷病手当金・出産手当金に関する項目についてご案内いたしますので、ご参考になさってください。
傷病手当金・出産手当金の算定方法が変わります
傷病手当金・出産手当金は、休業1日につき標準報酬日額の3分の2が支給されますが、標準報酬日額の算定方法が現在の「標準報酬月額の1/30」から、「支給開始日の属する月以前の直近の継続した12ヵ月の各月の標準報酬月額を平均した額の1/30」に変更されます。
ただし、被保険者期間が12ヵ月に満たない場合は、①支給開始日の属する月以前の直近の継続した各月の標準報酬月額を平均した額の1/30 ②全被保険者の標準報酬月額(支給開始日の属する年度の前年度の9月30日時点)を平均した額の1/30のいずれか少ない額となります。
また、当組合独自の給付「傷病手当金付加金」の算定方法につきましても、「傷病手当金」に準じて変更となります。
傷病手当金・出産手当金(1日につき)の算定方法
平成28年3月以前より傷病手当金および出産手当金を受給中の方におかれましても、平成28年4月1日以降分は改正後の算定方法となりますので、ご理解ください。