お知らせ
2016年4月1日更新

●4月から医療費が改定されました

 この4月、高齢化が進んでも安全で安心できる質の高い医療を、効率よく受けられるようにすることなどを目的に、診療報酬(医療機関に支払われる医療費のこと)が改定されました。
 同時に4月から、医療保険制度を維持していくために健康保険制度の一部が改定されました。
 皆様一人ひとりに関わる内容ですので、ご参考にしていただき日頃からの健康管理に十分気をつけてください。

法改ポイント①
医療費改定のおもなポイントはここ!

●小さな子どもにもかかりつけ医を

 小児科を標榜する医療機関が、3歳未満の患者に対し、「アトピー性皮膚炎やぜんそくなどの慢性病の管理についての指導」「予防接種のスケジュール管理」「電話等の問い合わせへの常時対応」など、かかりつけ医の役割を果たしている場合、新たに医療費を算定できることになりました。

小児かかりつけ診療料 4月から新設 初診時 6,020円
再診時 4,130円

(処方箋を交付する場合)

●認知症患者のかかりつけ医を増やす

 高齢化により認知症の患者も急増しています。中小の医療機関が、認知症のほかに持病のある外来の患者に対し、療養上必要な指導を行い、主治医の役割を果たしている場合に、新たに医療費を算定できることになりました。認知症患者のかかりつけ医を増やすための改定です。

認知症地域包括診療料 4月から新設 15,150円 (月1回)

●歯を守るために管理してくれるかかりつけ歯科医を増やす

 歯を失うリスクを減らすため、歯科診療所がエナメル質の初期むし歯の定期的・継続的な管理を行っている場合に、新たに加算を受け取れることになりました。歯科医師や歯科衛生士の人数など、かかりつけ歯科医に適した基準を満たしている歯科診療所が対象です。

エナメル質初期う蝕管理加算 4月から新設 2,600円 (月1回)

●運動療法で人工透析の導入を防ぐ

 糖尿病の合併症の一つ、糖尿病性腎症は、進行すると腎不全となって人工透析が必要になり、生活が大きく制限されます。腎不全になった患者に対し、医師が人工透析の予防のために質の高い運動指導を行い、検査値にその成果が現れている場合に、新たに加算を受け取れることになりました。

糖尿病透析予防指導管理料
腎不全期患者指導加算
4月から新設 1,000円

●かかりつけ薬剤師の指導料を高く

 患者の選んだ1人の薬剤師を「かかりつけ薬剤師」として認め、その薬剤師が処方医と連携して、患者の薬の情報を一元的に把握して、継続して服薬指導などの業務を行った場合に、通常より高い指導料を受け取れることになりました。かかりつけ薬剤師は、「3年以上の薬局勤務経験がある」などが条件です。

かかりつけ薬剤師指導料 4月から新設 700円
(かかりつけ薬剤師以外の薬剤師が服薬指導などを行った場合は算定できない)


健康保険制度改正のポイントはこちらからご覧ください


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