お知らせ
2016年4月18日更新

●私たちの健康保険 ③保険証は正しく使いしっかり管理

 健康保険に加入すると、「健康保険被保険者証(保険証)」が交付されます。
 保険証は、当組合に加入している証明書であり、保険医療機関に保険証を提出すれば医療費の全額を支払うことなく、自己負担分だけの支払いで治療を受けることができます。
 保険証は大切なものですので、保管には十分気を付けてください。不正使用や他人に貸すことは禁止されています。万が一、紛失や盗難にあった場合は、すみやかに警察へ届け出ていただき、当組合に再交付の申請をしてください。

保険料決定のしくみ

業務中や通勤途中のけがには保険証は使えません

 健康保険は、業務外の病気やけがに給付を行うもので、業務中や通勤途中にけがをしたときは「労災保険」の扱いになりますので、ご注意ください。
※労災保険の給付対象とならない場合は健康保険から給付を受けます。

●会社の施設内にいて、勤務中

 原則として《業務中》となり、健康保険では受けられません。

保険証が使えない時1

●会社の施設内にいて、勤務していない

 休憩中や、終業後の私的な行為による事故のときで、施設に不備があった場合も、健康保険では受けられません。

保険証が使えない時2

●会社の施設外にいて、勤務中

 外勤者や運転手、出張中の事故のときで、勤務に関係のない私的な行動以外は、健康保険では受けられません。

保険証が使えない時3

間違って健康保険で受診してしまったときは?

 労災保険の対象になるけがにもかかわらず、健康保険で受診してしまった場合は、受診した病院に健康保険から労災保険への切り替えができるかどうかをご確認ください。
 切り替えができる場合は、病院の窓口で支払った金額が返還されます。
 切り替えができない場合は、いったん医療費の全額を自己負担していただいたうえで、労災保険に請求していただきます。


さらに、次のような場合にも健康保険は使えません!


接骨院・整骨院では保険証が使えないこともあります

接骨院・整骨院

 接骨院・整骨院では「柔道整復師」と呼ばれる専門家が施術を行っていますが、医師による施術とは異なるため、健康保険を使える症状が限定されています。
 「各種保険取扱」と表示されていても、治療の内容により保険適用外の場合がありますので、受診するときにはご注意ください。



花粉対策をお忘れなく!

 花粉の飛散状況をチェックして、しっかり対策しましょう。



紫外線が強くなってきています。ご注意ください!


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