2016年4月21日更新
●私たちの健康保険 ③現金給付
健康保険では、みなさんが業務外のことで病気にかかったり、けがをしたり、出産をした場合、および死亡した場合に保険給付が受けられます。
保険給付を行う方法には、「現物給付」と「現金給付」があります。現物給付は病気やけがを治すために提供される医療行為のことです。現金給付は療養に関わった費用をはじめ現金で支給される給付のことです。
現金給付は、次のようになっています。
■ 出産したとき
出産手当金 | 出産のため仕事を休み、出産の日以前の42日(双児以上は98日)・出産の日後56日間のうちでお給料がもらえないとき、その間の生活費として支給されます | |
出産育児 一時金 |
出産費用の補助として、生産・死産の別なく妊娠4ヵ月(85日)以上であれば支給されます |
■ 病気やけがをしたとき
療養費 | 急病で保険証を持っていないとき、コルセットなどを装着したときなど、たてかえ払いをしたときに支給されます | |
高額療養費 | 1ヵ月、1件ごとの自己負担が、限度額(所得区分に応じて決定)を超えたとき、超えた額が支給されます |