2016年5月26日更新
●事業所ご担当者様へ
「賞与支払届」のご準備はお早めにお願いいたします
健康保険組合の事業運営につきましては、日ごろから格別のご理解とご協力を賜り、厚くお礼申し上げます。
平成28年4月から法改正により標準賞与額の年度累計上限額が573万円に変更されましたので、お取り扱いにご留意いただき、夏季の賞与等を支給されましたら、支給日から5日以内に「賞与支払届」をご提出いただきますようお願いいたします。
なお、賞与等の支払いがなかった場合につきましても、「賞与支払届総括表」にて不支給の届出をしていただきますようお願いいたします。
◆ 賞与についての取り扱い ◆
賞与についても毎月の保険料と同率の保険料を納めることになっています。賞与に対する保険料は、賞与の金額から1,000円未満の端数を切り捨てた標準賞与額にもとづいて決定されます。
なお、賞与の累計は、加入している保険者(健保組合や年金事務所)ごとに行うため、資格喪失月でも在職中に支払われた賞与については、賞与支払届を提出してください。
※標準賞与額には上限が設定されており、健康保険では年度(毎年4月1日から翌年3月31日まで)累計573万円、厚生年金保険では支給1回につき150万円となっています。