2016年6月13日更新
●事業所ご担当者様へ
4月に昇給された方の「月額変更届」該当者をご確認ください
みなさまの事業所で、4月の定期昇給や転勤に伴う交通費の変更などで、固定的賃金の変動があり、平成27年度の算定基礎届で決定した標準報酬月額から2等級以上の差が生じている方はいらっしゃいませんか?
この場合、標準報酬月額を改定する必要がありますので、6月給与締切日以後すみやかに「月額変更届」のご提出をお願いいたします。
◆ 月額変更届の提出が必要なとき ◆
健康保険の保険料や給付金を算出する基礎となる「標準報酬月額」は、入社したとき(資格取得時決定)および毎年7月1日時点の決め直し(定時決定)により決定されます。しかし、その間に昇給・降給などにより給与額が大幅に変わったときは、定時決定を待たずに見直しを行います。これを「随時改定」といい、次の要件すべてに該当する被保険者については、月額変更届の提出が必要となります。
- 給与(支払額や支給率が決まっているもの)に変動があった
- 変動月以降継続した3ヵ月間、いずれの月も報酬の「支払基礎日数」が17日以上ある
- 変動月以降3ヵ月間に支給された報酬の平均月額が、現在の標準報酬月額と比べて2等級以上の差を生じた
従前の等級と比べ、5等級以上 下がった場合 | 変動月の前月分から4ヵ月分の賃金台帳の写しおよび変動月から3ヵ月分の出勤簿の写し ※株式会社の役員の場合は、株主総会または取締役会の議事録の写しと、所得税源泉徴収簿または変動月の前月分から4ヵ月分の賃金台帳の写し |
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改定月の初日が受付日より 60日以上遡る場合 |
ご不明な点がありましたら、
当組合業務課(052-211-2439 ダイヤル・イン)に
お問い合わせください。
6月14日(火)13:30より、当健保会館4Fホールにて
「算定基礎届説明会・事務担当者講習会」を開催いたします。
健保・年金のご担当者様におかれましては、
ぜひご出席いただきますようお願いいたします。