2016年9月23日更新
●平成28年10月から健康保険が変わります
平成28年10月から健康保険法の一部改正に伴い取り扱いが変わりますので、お知らせいたします。
① 被保険者資格取得基準(4分の3基準)が明確になります
改 正 前 | 改 正 後 |
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1日または1週の所定労働時間および1月の所定労働日数がおおむね4分の3以上 | 1週の所定動労時間および1月の所定労働日数が4分の3以上 |
※被保険者資格取得の経過措置
施行日(平成28年10月1日)において、新たな4分の3基準を満たしていない場合であっても、施行日前から被保険者である方は、施行日以降も引き続き同じ事業所に雇用されている間は、被保険者となります。
② パート・アルバイトの社会保険の適用が拡大されます
①の4分の3基準を満たさない方で、次の5つの条件をすべて満たす短時間労働者(パート・アルバイト)は、健康保険・厚生年金保険の加入が義務付けられます。
- 1週間の所定労働時間が20時間以上であること
- 雇用期間が1年以上見込まれること
- 賃金の月額が8.8万円以上であること
- 学生でないこと
- 常時500人を超える被保険者を使用する企業(特定適用事業所)に勤めていること
短時間労働者の適用拡大に関する手続き等につきましては、くわしくは日本年金機構のホームページをご覧ください。
③ 「兄姉」の被扶養者認定における同居要件がなくなります
被保険者の「兄姉」を被扶養者とする場合、収入要件以外に同居していることも条件となっていますが、平成28年10月からは、同居していなくても収入要件を満たせば、被扶養者として認定されることになります。