お知らせ
2016年9月23日更新

●平成28年10月から健康保険が変わります

  平成28年10月から健康保険法の一部改正に伴い取り扱いが変わりますので、お知らせいたします。

健康保険制度の取り扱い

① 被保険者資格取得基準(4分の3基準)が明確になります

改 正 前 改 正 後
1日または1週の所定労働時間および1月の所定労働日数がおおむね4分の3以上 1週の所定動労時間および1月の所定労働日数が4分の3以上

※被保険者資格取得の経過措置

 施行日(平成28年10月1日)において、新たな4分の3基準を満たしていない場合であっても、施行日前から被保険者である方は、施行日以降も引き続き同じ事業所に雇用されている間は、被保険者となります。


② パート・アルバイトの社会保険の適用が拡大されます

①の4分の3基準を満たさない方で、次の5つの条件をすべて満たす短時間労働者(パート・アルバイト)は、健康保険・厚生年金保険の加入が義務付けられます。

  1. 1週間の所定労働時間が20時間以上であること
  2. 雇用期間が1年以上見込まれること
  3. 賃金の月額が8.8万円以上であること
  4. 学生でないこと
  5. 常時500人を超える被保険者を使用する企業(特定適用事業所)に勤めていること

 短時間労働者の適用拡大に関する手続き等につきましては、くわしくは日本年金機構のホームページをご覧ください。


③ 「兄姉」の被扶養者認定における同居要件がなくなります

被保険者の「兄姉」を被扶養者とする場合、収入要件以外に同居していることも条件となっていますが、平成28年10月からは、同居していなくても収入要件を満たせば、被扶養者として認定されることになります。



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