2016年11月21日更新
●「被扶養者資格確認」にご理解とご協力をお願いいたします
当組合では、適正な保険給付と高齢者医療制度に係る納付金・支援金の適正な負担のために毎年被扶養者の資格確認(検認)を行っています。
今年度も12月から1月にかけて実施いたします。詳細につきましては12月5日(月)に別途ご案内いたしますので、何卒ご理解とご協力をお願いいたします。
◇「被扶養者資格確認」とは? ◇
就職や収入増によって被扶養者の要件を満たさなくなった方が、届出漏れにより被扶養者として認定されたままになっていると、本来不要な保険給付などが発生し、また、高齢者医療制度への納付金が増える原因にもなります。
被扶養者の資格確認を毎年行うことによって、適切な扶養認定に努めています。
◇今年度の資格確認について ◇
●確認対象の方
次に該当する被扶養者の方
(1)平成27年度高等学校卒業の方
(平成9年4月2日~平成10年4月1日生まれの方)
(2)平成27年度大学卒業の方
(平成5年4月2日~平成6年4月1日生まれの方)
(3)年金受給の確認を要する方
(昭和25年10月2日~昭和26年10月1日生まれの方)
ただし、原則として平成28年6月1日以降に扶養認定された方は除きます。
●提出書類
「健康保険被扶養者確認調書」
※添付書類は原則として不要です。
(確認調書にて扶養の事実確認等ができない場合には別途書類を提出していただく場合がありますので、あらかじめご了承ください。)
★ 「被扶養者(異動)届」の届出もれはありませんか? ★
ご家族(保険証が発行されている被扶養者)の就職や収入増などで異動があった場合、その事実が発生した日から5日以内に「被扶養者(異動)届」を届け出ることになっています。
届出が必要な方で、まだお済みでない方は、すみやかに届け出てくださいますようお願いいたします。
★ご不明な点がございましたら、
当組合業務課(052-211-2439 ダイヤル・イン)にお問い合わせください。
インフルエンザの予防は日頃の生活習慣から
毎日の手洗い・うがい・バランスのとれた食事を心がけ、予防につとめましょう。