お知らせ
2017年1月4日更新

●事業所ご担当者様へ
 平成29年1月からの適用関係届、
 国民年金第3号被保険者関係届の回付事務について

 日頃は、当健康保険組合の事業運営につきまして格別のご理解とご協力を賜り厚くお礼申し上げます。

回付事務について 

 さて、平成29年1月から、社会保障・税番号制度の導入に伴う健康保険法施行規則の改正予定により、適用関係届(資格取得届など)に個人番号を記載していただくことになりました。
 しかし、「番号(マイナンバー)法」には個人番号の利用範囲が定められており、健康保険組合では個人番号(特定個人情報)が記載された厚生年金保険等の届書は取り扱えなくなりました。 このため平成29年1月から、厚生年金保険の届書、国民年金第3号被保険者関係届の医療保険者証明を従来どおり当組合より日本年金機構へ回付する場合は、委託契約が必要となりますので、 委託契約をされない場合は、健保組合と日本年金機構(管轄の各事務センター)へ各々に届書を提出していただくことになります。
 なお、回付を希望され委託契約がお済みでない場合は、平成28年11月25日の説明会資料に同封いたしました「特定個人情報委託契約書」2通に記入・捺印のうえ、当組合にご提出くださいますよう、お願いいたします。


適用関係書類の流れ

(平成28年12月まで)

事業所様 2枚
健康保険組合 1枚
日本年金機構
健保分 正
厚年分 正
健保分 正
厚年分 正
厚年分 正

(平成29年1月から)[委託契約をされない場合]

事業所様 1枚
健康保険組合
健保分 正 健保分 正
     
厚年分 正 1枚
日本年金機構
  厚年分 正

~平成29年1月からの適用関係書類へのマイナンバーの記載について~

 平成29年1月から資格取得届・被扶養者(異動)届(増)につきましては、マイナンバーを記載して届出いただくことになりますが、 改正後の様式が国から示されていないため、現行の届書の備考欄にマイナンバーを記載してお届けいただきますよう、お願いいたします。 (被扶養者(異動)届は複写様式のため、2枚目に写らないようにお願いいたします。)
 なお、改正後の様式につきましては、国から示され次第、給付関係届書の新様式と併せて別途ご案内させていただきますので、今しばらくお待ちいただきますよう、お願いいたします。





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