2017年1月6日更新
●「被扶養者確認調書」の提出はお早めにお願いいたします
健保組合の「被扶養者」として保険給付を受けるためには、一定の認定基準を満たしていなければなりません。また、加入時に限らず、常に基準を満たしている必要があります。
そのため当組合では、毎年12月~翌1月にかけて被扶養者の資格確認(検認)を行い、保険給付、納付金などの適正化に努めています。
確認調書の提出がまだお済みでない方は、ご記入・押印のうえ、お早めに会社のご担当者様へご提出いただきますようお願いいたします。
被扶養者の資格確認は、適正な保険給付と、高齢者医療制度に係る納付金・支援金の適正な負担のために必要不可欠な手続きです。
なにとぞみなさまのご理解とご協力をお願いいたします。
▼確認調書は、このようなときにご注意ください ▼
◎ 被扶養者になっているご家族が記載されていないとき
確認調書には、確認対象の方のみが印字されています。
したがって、追記等は不要です。
◎ 収入が130万円以上になったとき
収入の超過日または、その事実が判明した日付で被扶養者から削除となります。
すみやかに会社のご担当者様に「被扶養者(異動)届」と「保険証」をご提出ください。
事業所ご担当者様へ
「被扶養者確認調書」の提出期限は平成29年1月31日(火)です。お取りまとめの上、「被扶養者確認調書総括表」と併せてお早めにご提出くださいますようお願いいたします。
ご不明な点がございましたら、当組合業務課までお問い合わせください。
業務課 TEL 052(211)2439
業務課 TEL 052(211)2439