お知らせ
2017年1月27日更新

●セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)がスタートしました

平成29年1月より、適切な健康管理の下で医療用医薬品から、ドラッグストア等で購入できる医薬品への代替を進める観点から、新たに「セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)」が施行されました。

健康診断や予防接種を受けている方が特定の医薬品を購入したとき、所得控除を受けることができるようになります。

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セルフメディケーション税制とは?

セルフメディケーション解説健康の維持増進のために健診や予防接種などを受けている方で、制度の対象となるOTC医薬品の年間購入額が12,000円を超える場合、確定申告を行うことによって、12,000円を超えた額(上限は88,000円)をその年分の総所得金額等から控除できる制度です。

今までは医療費控除の対象でなかった方も、この制度により控除の対象となる可能性があります。

セルフメディケーション税制は医療費控除の特例であるため、通常の医療費控除と同時に利用することはできません。どちらを利用するかはご自身で選択することができます。

対象期間

平成29年1月1日~平成33年12月31日
(平成29年分の確定申告から適用できます。)

申告対象となる人

申告できるのは、対象となる1年間(1月~12月)において、以下の3つの事項すべてに該当する人です。

  1. 所得税、住民税を納めていること。
  2. 対象となる医薬品の年間購入額が12,000円を超えていること。
  3. 健康の保持増進や病気の予防への取り組みとして、以下のいずれかを受けていること。
    • 定期健康診断(事業主健診)
    • 健康診査
    • 特定健康診査(いわゆるメタボ健診)または特定保健指導
    • がん検診
    • 予防接種

対象となる医薬品

セルフメディケーション税控除対象医師によって処方される医療用医薬品から、ドラッグストア等で購入できるOTC医薬品に転用された医薬品(いわゆるスイッチOTC医薬品)が対象となり、対象商品のパッケージに右のような識別マークが表示されます。

対象商品などは厚生労働省のホームページで確認することができます。

セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)について(厚生労働省)

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