2017年2月15日更新
●医療費控除の準備には医療費webサービスをご活用ください
「医療費控除」とは、本人や家族分を含めて、1年間に自己負担した医療費が総額10万円を超えたとき、税務署に確定申告すると税金が戻ってくる制度です。
前年1月1日から12月31日までに支払った医療費の総額が10万円(または所得総額5%のうち少ない方)を超えるとき、上限200万円までが課税所得総額から控除され、税金が確定精算されます。
医療費控除の準備を進める際に、皆さまの医療費がチェックできる「医療費webサービス」が参考になります。ぜひご活用ください。
「医療費webサービス」で皆さまの医療費情報がチェックできます
当組合の「医療費webサービス」は、パソコンだけでなく、スマートフォンからもご覧いただけます。更新は毎月行い、更新がある場合にEメールでお知らせいたします。
ご利用にはユーザIDとパスワード、Eメールアドレスの登録が必要です。くわしくはトップページ をご覧ください。
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※この医療費通知は参考となりますが、医療費控除の証明書として利用することはできません。予めご了承ください。
登録時の「仮ユーザID・仮パスワード」がわからない場合は、当組合業務課までご連絡ください。 (TEL 052-211-2439)
● 控除対象となるおもな医療費 ●
次のうち、健保組合から支給された給付金や、生命保険会社等から支払いを受けた保険金などを除く自己負担金に限られます。
平成29年1月から、
「セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)」がスタートしました
「セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)」がスタートしました
セルフメディケーション税制とは、適切な健康管理の下で医療用医薬品からの代替を進める観点から、医療費控除制度の特例として施行された制度です。
健康の維持増進および疾病の予防のために健診や予防接種等を受けていて、かつ、制度対象となるOTC医薬品の年間購入額が12,000円を超える場合、確定申告を行うことにより、12,000円を超えた額(上限金額88,000円)をその年分の総所得金額等から控除することができます。(医療費控除と同時に利用することはできません。)
対象期間は平成29年1月1日~平成33年12月31日までで、平成29年分の確定申告から適用可能です。