2017年4月6日更新
●お子様の就職による異動届の提出を忘れずに
この春から就職されるご家族の方はいらっしゃいますか?
被扶養者として当組合に加入されていた方が就職された場合は、被扶養者の資格がなくなりますので、当組合の被扶養者から外す手続きが必要になります。
お子様が就職された方、配偶者がお勤めに出られた方は、お早めの手続きをお願いいたします。
「被扶養者(異動)届」のご提出と保険証の返却
お子様や配偶者がお勤めに出られた方は、事由が発生した日から5日以内に「被扶養者(異動)届」をご提出および保険証をご返却ください。該当される方でまだ手続きがお済みでない場合は、お早めに事業所のご担当者様までご提出ください。
なお、被扶養者の資格の喪失にともない、当組合の保険証は使用できなくなります。誤って使用された場合は、医療費の返金が必要になりますのでご注意ください。
事業所ご担当者様へお願い
社員の方にこの春学校をご卒業されたお子様がいらっしゃる場合は、届出が必要かどうか、ご確認をお願いいたします。
また、新規採用や退職される方がいらっしゃる場合は、5日以内に「資格取得(喪失)届」の提出が必要となります。提出漏れなどがないよう、ご協力をお願いいたします。
被扶養者(ご家族)の人数は
高齢者医療制度への納付金に影響しています
健保組合の支出の4割を超える高齢者医療制度への納付金の金額は、受診等の有無にかかわらず、被扶養者(ご家族)の人数によって増減します。負担をこれ以上増やさないためには、適正な扶養認定が必要です。
ご家族の方が、就職や収入の増加などで被扶養者の資格がなくなった場合は、「被扶養者(異動)届」をお忘れなくご提出いただきますようお願いいたします。