2017年4月12日更新
●健康保険を知ろう ③保険証は正しく使いましょう
健康保険に加入すると、1人1枚ずつ「健康保険被保険者証(保険証)」が交付されます。
保険証は、当組合に加入している証明書であり、保険医療機関に保険証を提出すれば医療費の全額を支払うことなく、自己負担分だけの支払いで治療を受けることができます。
保険証は大切なものですので、取り扱いには十分注意し、大切に保管してください。不正使用や他人に貸すことは禁止されています。万が一、紛失や盗難にあった場合は、すみやかに警察へ届け出ていただき、当組合に再交付の申請をしてください。
業務中や通勤途中のけがには保険証は使えません
健康保険は、業務外の病気やけがに給付を行うもので、業務中や通勤途中にけがをしたときは「労災保険」の扱いになりますので、ご注意ください。
※労災保険の給付対象とならない場合は健康保険から給付を受けます。
会社の施設内にいて、勤務中
原則として《業務中》となり、健康保険では受けられません。
作業の準備や後片付け中のけが
↓× 健康保険では受けられません
トイレ、飲水に行く途中のけが
↓× 健康保険では受けられません
会社の施設内にいて、勤務していない
休憩中や、終業後の私的な行為による事故のときでも、施設に不備があった場合、健康保険では受けられません。
構内通路の不安全による帰宅途中のけが
↓× 健康保険では受けられません
昼休みのキャッチボールでのけが
↓○ 健康保険で受けられます
会社の施設外にいて、勤務中
外勤者や運転手、出張中の事故のときで、勤務に関係のない私的な行動以外の場合は、健康保険では受けられません。
出張先での工場のけが
↓× 健康保険では受けられません
出張先で祭りを見学中のけが
↓○ 健康保険で受けられます
間違って健康保険で受診してしまったときは?
労災保険の対象になるけがにもかかわらず、健康保険で受診してしまった場合は、受診した病院に健康保険から労災保険への切り替えができるかどうかをご確認ください。
切り替えができる場合は、病院の窓口で支払った金額が返還されます。
切り替えができない場合(※)は、いったん医療費の全額を自己負担していただいたうえで、労災保険に請求していただきます。
※受診者の希望と健保組合の同意により、労災保険と健康保険の間での調整を利用することもできます。
さらに、次のような場合にも健康保険は使えません!
- 仕事や日常生活にさしさわりのないソバカス、
アザ、ニキビ、ホクロ、わきがの治療 - 回復の見込みがない近視、遠視、乱視など
- 美容のための整形手術
- 健康診断、生活習慣病健診、人間ドック
- 予防注射、予防内服
- 身体の機能にさしさわりのない先天性疾患
- 正常な妊娠・出産
(費用補助として「出産育児一時金」の支給を受けることができます) - 経済的理由による人工妊娠中絶
接骨院・整骨院では保険証が使えないこともあります
接骨院・整骨院では「柔道整復師」と呼ばれる専門家が施術を行っていますが、医師による施術とは異なるため、健康保険を使える症状が限定されています。
「各種保険取扱」と表示されていても、治療の内容により保険適用外の場合がありますので、受診するときにはご注意ください。