お知らせ
2017年7月24日更新

●8月から、70歳~74歳の高額療養費の自己負担限度額が変わります

みなさまが医療を受けたときに支払うお金は、所得に応じて月ごとの上限額(自己負担限度額)が定められており、超えた分は「高額療養費」として支給されます。

この高額療養費制度が平成29年8月より見直され、70歳~74歳の方に新しい自己負担限度額が適用されますので、ご確認ください。

うなぎ!

見直し内容

  • 現行の区分のまま、限度額が引き上げられます。
  • 一般区分の世帯ごとの限度額に、多数回該当が設定されます。
平成29年7月まで
           
区分 一部
負担
1ヵ月あたりの自己負担限度額
外来 入院 世帯ごと
下記の額まで一部負担金を支払います。 下記の額まで一部負担金を支払います。 自己負担軽減のため、さらに世帯内の外来・入院の一部負担金を合計した額が下記を超えた場合、後日、超えた額の払い戻しを受けます。
現役並み所得者 3割 44,400円 80,100円+
(医療費-267,000円)×1%
80,100円+
(医療費-267,000円)×1%
(4ヵ月以降 44,400円)
一     般 2割
(1割)
12,000円 44,400円 44,400円
市町村民税非課税者 2割
(1割)
8,000円 24,600円 24,600円
  所得が一定基準に
満たない場合等
15,000円 15,000円

平成29年8月~平成30年7月まで
           
区分 一部
負担
1ヵ月あたりの自己負担限度額
外来 入院 世帯ごと
下記の額まで一部負担金を支払います。 下記の額まで一部負担金を支払います。 自己負担軽減のため、さらに世帯内の外来・入院の一部負担金を合計した額が下記を超えた場合、後日、超えた額の払い戻しを受けます。
現役並み所得者 3割 57,600円 80,100円+
(医療費-267,000円)×1%
80,100円+
(医療費-267,000円)×1%
(4ヵ月以降 44,400円)
一     般 2割
(1割)
14,000円
(年間上限額
144,000円)
57,600円 57,600円
(4ヵ月以降 44,400円)
市町村民税非課税者 2割
(1割)
8,000円 24,600円 24,600円
  所得が一定基準に
満たない場合等
15,000円 15,000円

*70~74歳の一般および低所得者の負担割合は、これまで特例により1割に据え置かれていましたが、平成26年4月1日以降に新たに70歳になる人から2割負担となりました。なお、平成26年3月31日までに70歳になっている人は、引き続き1割負担に据え置かれます。

※多数該当は、同一世帯で高額療養費の支払いが1年間で4ヵ月以上になった場合の、4ヵ月目以降の自己負担限度額

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