2017年7月24日更新
●8月から、70歳~74歳の高額療養費の自己負担限度額が変わります
みなさまが医療を受けたときに支払うお金は、所得に応じて月ごとの上限額(自己負担限度額)が定められており、超えた分は「高額療養費」として支給されます。
この高額療養費制度が平成29年8月より見直され、70歳~74歳の方に新しい自己負担限度額が適用されますので、ご確認ください。
見直し内容
- 現行の区分のまま、限度額が引き上げられます。
- 一般区分の世帯ごとの限度額に、多数回該当が設定されます。
区分 | 一部 負担 |
1ヵ月あたりの自己負担限度額 | |||
---|---|---|---|---|---|
外来 | 入院 | 世帯ごと | |||
下記の額まで一部負担金を支払います。 | 下記の額まで一部負担金を支払います。 | 自己負担軽減のため、さらに世帯内の外来・入院の一部負担金を合計した額が下記を超えた場合、後日、超えた額の払い戻しを受けます。 | |||
現役並み所得者 | 3割 | 44,400円 | 80,100円+ (医療費-267,000円)×1% |
80,100円+ (医療費-267,000円)×1% (4ヵ月以降 44,400円) |
|
一 般 | 2割 (1割) * |
12,000円 | 44,400円 | 44,400円 | |
市町村民税非課税者 | 2割 (1割) * |
8,000円 | 24,600円 | 24,600円 | |
所得が一定基準に 満たない場合等 |
15,000円 | 15,000円 |
➡
区分 | 一部 負担 |
1ヵ月あたりの自己負担限度額 | |||
---|---|---|---|---|---|
外来 | 入院 | 世帯ごと | |||
下記の額まで一部負担金を支払います。 | 下記の額まで一部負担金を支払います。 | 自己負担軽減のため、さらに世帯内の外来・入院の一部負担金を合計した額が下記を超えた場合、後日、超えた額の払い戻しを受けます。 | |||
現役並み所得者 | 3割 | 57,600円 | 80,100円+ (医療費-267,000円)×1% |
80,100円+ (医療費-267,000円)×1% (4ヵ月以降 44,400円) |
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一 般 | 2割 (1割) * |
14,000円 (年間上限額 144,000円) |
57,600円 | 57,600円 (4ヵ月以降 44,400円) |
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市町村民税非課税者 | 2割 (1割) * |
8,000円 | 24,600円 | 24,600円 | |
所得が一定基準に 満たない場合等 |
15,000円 | 15,000円 |
*70~74歳の一般および低所得者の負担割合は、これまで特例により1割に据え置かれていましたが、平成26年4月1日以降に新たに70歳になる人から2割負担となりました。なお、平成26年3月31日までに70歳になっている人は、引き続き1割負担に据え置かれます。
※多数該当は、同一世帯で高額療養費の支払いが1年間で4ヵ月以上になった場合の、4ヵ月目以降の自己負担限度額