2017年8月4日更新
●健診後の経過観察(再検査)を忘れずに受けましょう
春の健康診断で「要経過観察」と判定された方には、当組合の指定機関からご案内が届きます。健診結果をおろそかにせず、必ず経過観察を受けましょう!
生活習慣病は、初期段階はほとんど自覚症状がないため、気づかないうちに病気にかかっている可能性があります。
病気の早期発見のためにも、経過観察(再検査)を受け、数値が改善できているか確認しましょう。
▼ 「特定保健指導」もお忘れなく! ▼
「特定保健指導」とは、メタボリックシンドロームに着目した生活習慣改善プログラムのことで、専門スタッフと一緒に、一人ひとりに合った生活習慣の改善方法を考えていきます。対象者には、健診機関より直接通知が届きます。
自分の健康状態を自覚し、専門家のアドバイスを受けて生活習慣を見つめ直すチャンスです。通知が届いた方は、ぜひサポートを活用してください。
ご家族の方がパート先などで健診を受けておられる時の 健診結果ご提供のお願い |
|
---|---|
特定健診における健診結果の情報提供について | |
①健診結果の |
特定健診では、ご家族の方がパート先等で労働安全衛生法に基づく定期健診を受けられ、健診結果を当組合にご提供くださった場合は、当組合が特定健診を実施したと見なされ受検率に反映される仕組みになっています。 これにより当組合の後期高齢者医療制度への支援金が減算される可能性が高まります。 なお、健診結果とあわせて「健診結果の提供に伴う質問票」をご提出くださいますようお願いいたします。また、ご提供くださった健診結果は個人情報保護法などにより適切に管理してまいります。 |
②健診結果をご提供 |
①により健診結果をご提供くださった方には(ア)特定保健指導および(イ)追求検査を無料で実施させていただきます。 なお、(イ)追求検査の費用については実施要綱2の(6)(健診費用の請求と受領方法)、また実施対象者等については実施要綱の3(事後フォロー体制)に準じて取り扱います。 |