2017年8月21日更新
●「限度額適用認定証」の更新をお忘れなく!
先に当組合が交付いたしました限度額適用認定証(以下、「認定証」)の有効期限は平成29年8月31日までです。
現在交付されている方には、事業所を通じて更新のお知らせが届きますので、必要な方は、再度交付申請の手続きをお願いいたします。
※有効期間内であっても、標準報酬月額の改定により所得区分の変更があった場合は、再度申請が必要です。
なお、有効期限を過ぎた「認定証」は、お手数ですが事業所を通じて当組合へご返納くださいますよう、お願いいたします。
◆ 「限度額適用認定証」とは? ◆
医療費が高額になり、1ヵ月の自己負担額が所得に応じた一定額(自己負担限度額)を超えた場合に、超えた分が後から「高額療養費」として支給されます。
医療費が高額になると前もってわかっているときは「限度額適用認定証」を病院に提示すれば、窓口で支払う負担を軽くすることができます。
なお、医療費を窓口で支払ったあとで「高額療養費」に該当することがわかった場合には、次の「高額療養費制度」をご利用ください。
高額療養費制度
医療費が高額になり、1ヵ月の自己負担が所得に応じた一定額(自己負担限度額)を超えた場合に、超えた分が後から「高額療養費」として支給されるしくみです。
- 窓口で自己負担額を支払う。
- 高額療養費支給申請書に領収書(写)を添付して手続きをする。 ※病名が外傷性のケガ(骨折・捻挫・損傷など)の場合は「負傷原因等の照会について」を添付。
- 健保組合より払い戻しを受ける。
◆ ご注意ください! こんなときは高額療養費の申請が必要です ◆
★ 平成29年8月から自己負担限度額が変わりました ★
70歳~74歳の方は、平成29年8月から高額療養費の自己負担限度額が変更になりましたので、ご確認ください。所得による区分は現行のまま、自己負担限度額が引き上げられ、また、一般区分の世帯ごとの限度額に、多数回該当が設定されました。
なお、70歳未満の方の限度額に変更はありません。