お知らせ
2017年9月25日更新

●平成29年台風18号で被災された皆様へ 一部負担金等が減免されます

 台風18号により、被災された皆様に心よりお見舞い申し上げるとともに、犠牲になられた方々とご遺族の皆様に対し、深くお悔やみを申し上げます。
 当組合では、被災された被保険者および被扶養者の皆様に対し、医療機関等における一部負担金等の減免を行っております。

 窓口負担の取扱いや申請手続き等、くわしくは当組合業務課(052-211-2439 ダイヤル・イン)にお問い合わせください。

■ 災害救助法適用地域(9月17日適用)
(大分県) 佐伯市 津久見市

■医療機関等での受診について

 医療機関等の窓口で、保険証と免除証明書を提示し、一部負担金等の減免を受けます。
 免除証明書は、「一部負担金等免除申請書」に必要書類(罹災証明書の写し等)を添付のうえ、当組合まで申請してください。

■保険証の再発行

 保険証を紛失・滅失した場合には、再発行しております。
 できるだけ早く再交付申請の手続きを行ってください。

■保険料の納付期限の延長または納付の猶予

 被災された事業所または任意継続被保険者の方は、その被災状況に鑑み、保険料の納付期限の延長または納付の猶予を行うことができます。


ご不明な点がございましたら、
当組合業務課(052-211-2439 ダイヤル・イン)
にお問い合わせください。



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