2017年10月23日更新
●高額医療費の負担を軽減する「限度額適用認定証」の申請を
急な病気やケガによる思わぬ長期入院、治療が必要になった場合、高額な医療費負担が気になりますね。
一定の金額(自己負担限度額)を超えた分が払い戻される「高額療養費制度」をご存知ですか? 事前に健保組合に申請して、「限度額適用認定証」の交付を受けると、家計の負担を抑えることができます。
自己負担限度額は所得に応じて決まりますが、「もしものとき」に役立つ制度ですので、確認しておきましょう。
「限度額適用認定証」の申請から医療費の支払いまで
医療費が高額になる場合、70歳未満の被保険者・被扶養者(ご家族)の方は、健保組合に申請して「限度額適用認定証」の交付を受けてください。医療費の支払い時に「限度額適用認定証」を提出すると、支払い金額が所得に応じた自己負担限度額までになります。
所得区分 | 自己負担限度額 |
---|---|
標準報酬月額 83万円以上 |
252,600円+(医療費-842,000円)×1% 多数該当:140,100円 |
標準報酬月額 53万円以上83万円未満 |
167,400円+(医療費-558,000円)×1% 多数該当:93,000円 |
標準報酬月額 28万円以上53万円未満 |
80,100円+(医療費-267,000円)×1% 多数該当:44,400円 |
標準報酬月額 28万円未満 |
57,600円 多数該当:44,400円 |
低所得者 (市町村民税非課税世帯) |
35,400円 多数該当:24,600円 |
*多数該当は、同一世帯で高額療養費の支払いが1年間で4ヵ月以上になった場合、4ヵ月目以降の自己負担限度額
◆ こんなときは、ご注意ください ◆
- 柔道整復、鍼灸、あん摩マッサージでは適用されません。
- 70歳以上の方は「限度額適用認定証」の申請は必要ありません。病院や保険薬局で「高齢受給者証」を提出し、自己負担限度額をお支払いください。