お知らせ
2017年10月5日更新

●平成29年10月から、育児休業の保険料免除の取扱いが変わりました

平成29年10月から、保育園などに入所できず退職を余儀なくされる事態を防ぐため、育児・介護休業法が改正され、育児休業を取得する場合の保険料免除の取扱いが変更となりました。

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育児休業を取得中(または取得予定)の方は、育児休業期間の再延長ができます

平成29年10月から、下記の項目に該当する方は、該当する子が最長2歳に達する日まで育児休業期間を延長することができるようになりました。

  1. ① 該当申出に係る子について、該当労働者またはその配偶者が、該当する子の1歳6ヵ月到達日において育児休業をしている場合
  2. ② 該当する子の1歳6ヵ月到達後の期間について、休業することが雇用の継続のために特に必要と認められる場合で、厚生労働省令で定める事由に該当する場合(保育所等(※)に入れないなど)
※保育所等は、児童福祉法で定められた保育所等をいい、いわゆる無認可保育施設は含まれません。

保険料免除の申出について

次の①~④の育児休業等を取得するたびに、事業主様より必要な手続きを行っていただき、保険料の免除を受けることができます。③の項目が新しく追加されましたので、ご確認ください。

  1. ① 1歳に満たない子を養育するための育児休業
  2. ② 1歳から1歳6ヵ月に達するまでの子を養育するための育児休業
  3. ③ 1歳6ヵ月から2歳に達するまでの子を養育するための育児休業
  4. ④ 1歳から3歳に達するまでの子を養育するための育児休業の制度に準ずる措置による休業
※③の2歳に達するまでの育児休業を申出する場合、1歳6ヵ月に達するまでの育児休業の申出後に再度申出を行う必要があります。

ご不明な点につきましては、当組合業務課(TEL052-211-2439)にお問い合わせください。

インフルエンザの予防は日頃の生活習慣から

 毎日の手洗い・うがい・バランスのとれた食事を心がけ、予防につとめましょう。

インフルエンザ予防接種はお早めに!!

 ワクチンが十分な効果を維持する期間は、接種後2週間から約5ヵ月とされていますので、流行前の遅くとも12月中旬までには予防接種を受けましょう。


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