お知らせ
2017年11月1日更新

●6ヵ月後の経過観察・再検査を忘れずに

 健診から6ヵ月後の経過観察や再検査はもうお済みですか? 異常が見られた場合には放置せずに、必ず経過観察(再検査)を受けることが大切です。
 再検査を受けることで、自分の体が健診後どのように変化しているかを確認することができ、病気の早期発見・予防に役立ちます。
 健やかに毎日を送れるよう、経過観察・再検査を忘れずに受けましょう。

経過観察・再検査

費用は当組合が全額負担します。
経過観察・再検査を受けましょう。

経過観察(再検査)の案内が届いたら必ず受けよう

 第一次健診で「経過観察(再検査)」と判定された場合、自覚症状がなくても病気が潜んでいる可能性があります。経過観察(再検査)を受けてみないと正しい判断ができないので、案内が届いたら必ず経過観察(再検査)を受けてください。

要精密検査
要再検査
原則として前回の健診から2週間以内に受検
要経過観察 保健指導等のアドバイスをもとに、生活習慣等の改善を行いながら、1・3・6ヵ月の対象の時期に再度検査

「特定保健指導」を利用しましょう!

 健診の結果、生活習慣病の傾向がみられた場合は「特定保健指導」の対象になります。「特定保健指導」とは、メタボリックシンドロームの概念を取り入れた生活習慣改善プログラムのことで、専門のスタッフと一緒に、一人ひとりに合った改善方法を考えていきます。
 生活習慣を見直すために、専門家のアドバイスを役立てていきましょう!

特定保健指導
動機付け支援
30歳と35歳以上の健診受検者のうち、該当された方について、原則として1年かけてメタボ対策に取り組み、生活習慣の改善等をサポート
積極的支援
健診後の
事後指導
特定保健指導に該当されない方で、発症の予兆のある方を対象に実施

ご家族のみなさまへ

ご家族の方がパート先などで健診を受けておられる時の
健診結果ご提供のお願い
特定健診における健診結果の情報提供について

①健診結果の
ご提供について

 特定健診では、ご家族の方がパート先等で労働安全衛生法に基づく定期健診を受けられ、健診結果を当組合にご提供くださった場合は、当組合が特定健診を実施したと見なされ受検率に反映される仕組みになっています。
 これにより当組合の後期高齢者医療制度への支援金が減算される可能性が高まります。
 なお、健診結果とあわせて「健診結果の提供に伴う質問票」をご提出くださいますようお願いいたします。また、ご提供くださった健診結果は個人情報保護法などにより適切に管理してまいります。

②健診結果をご提供
くださった方への
事後フォローについて

 ①により健診結果をご提供くださった方には(ア)特定保健指導および(イ)追求検査を無料で実施させていただきます。
 なお、(イ)追求検査の費用については実施要綱2の(6)(健診費用の請求と受領方法)、また実施対象者等については実施要綱の3(事後フォロー体制)に準じて取り扱います。

平成29年度 健康診断・保健指導について

インフルエンザの予防は日頃の生活習慣から

 毎日の手洗い・うがい・バランスのとれた食事を心がけ、予防につとめましょう。

インフルエンザ予防接種はお早めに!!

 ワクチンが十分な効果を維持する期間は、接種後2週間から約5ヵ月とされていますので、流行前の遅くとも12月中旬までには予防接種を受けましょう。