お知らせ
2018年2月19日更新

●平成30年2月4日からの大雪で被災された皆様へ
 一部負担金等が減免されます

 平成30年2月4日からの大雪により、被災された皆様に心よりお見舞い申し上げるとともに、犠牲になられた方々とご遺族の皆様に対し、深くお悔やみを申し上げます。
 当組合では、被災された被保険者および被扶養者の皆様に対し、医療機関等における一部負担金等の減免を行っております。

 窓口負担の取扱いや申請手続き等、くわしくは当組合業務課(052-211-2439 ダイヤル・イン)にお問い合わせください。

災害救助法
適用市町村
法適用日
【福井県】
福井市
(ふくいし)
大野市
(おおのし)

勝山市
(かつやまし)

鯖江市
(さばえし)

あわら市
(あわらし)

坂井市
(さかいし)

吉田郡永平寺町
(よしだぐんえいへいじちょう)

丹生郡越前町
(にゅうぐんえちぜんちょう)
2月6日


は2月9日追加適用分

■医療機関等での受診について

 医療機関等の窓口で、保険証と免除証明書を提示し、一部負担金等の減免を受けます。
 免除証明書は、「一部負担金等免除申請書」に必要書類(罹災証明書の写し等)を添付のうえ、当組合まで申請してください。

■保険証の再発行

 保険証を紛失・滅失した場合には、再発行しております。
 できるだけ早く再交付申請の手続きを行ってください。

■保険料の納付期限の延長または納付の猶予

 被災された事業所または任意継続被保険者の方は、その被災状況に鑑み、保険料の納付期限の延長または納付の猶予を行うことができます。


ご不明な点がございましたら、
当組合業務課(052-211-2439 ダイヤル・イン)
にお問い合わせください。




花粉対策をお忘れなく!

花粉の飛散状況をチェックして、しっかり対策しましょう。

インフルエンザの流行期に入りました
~インフルエンザの予防は日頃の生活習慣から~

 インフルエンザ予防の基本は、毎日の手洗い・うがい・バランスのとれた食事を心がけることです。
 睡眠不足や疲れにより、免疫力が下がるとインフルエンザに罹りやすくなります。
 まずはご自身での健康管理に努めましょう。


ノロウイルスにご注意ください

きっちり手洗い、しっかり加熱でノロウイルス食中毒の予防を!