●平成30年2月4日からの大雪で被災された皆様へ
一部負担金等が減免されます
平成30年2月4日からの大雪により、被災された皆様に心よりお見舞い申し上げるとともに、犠牲になられた方々とご遺族の皆様に対し、深くお悔やみを申し上げます。
当組合では、被災された被保険者および被扶養者の皆様に対し、医療機関等における一部負担金等の減免を行っております。
窓口負担の取扱いや申請手続き等、くわしくは当組合業務課(052-211-2439 ダイヤル・イン)にお問い合わせください。
災害救助法 適用市町村 |
法適用日 |
【福井県】
福井市 (ふくいし)
大野市 (おおのし)
勝山市 (かつやまし)
鯖江市 (さばえし)
あわら市 (あわらし)
坂井市 (さかいし)
吉田郡永平寺町 (よしだぐんえいへいじちょう)
丹生郡越前町 (にゅうぐんえちぜんちょう)
|
2月6日
□は2月9日追加適用分 |
■医療機関等での受診について
医療機関等の窓口で、保険証と免除証明書を提示し、一部負担金等の減免を受けます。
免除証明書は、「一部負担金等免除申請書」に必要書類(罹災証明書の写し等)を添付のうえ、当組合まで申請してください。
■保険証の再発行
保険証を紛失・滅失した場合には、再発行しております。
できるだけ早く再交付申請の手続きを行ってください。
■保険料の納付期限の延長または納付の猶予
被災された事業所または任意継続被保険者の方は、その被災状況に鑑み、保険料の納付期限の延長または納付の猶予を行うことができます。
ご不明な点がございましたら、
当組合業務課(052-211-2439 ダイヤル・イン) にお問い合わせください。
花粉対策をお忘れなく!
花粉の飛散状況をチェックして、しっかり対策しましょう。
インフルエンザの流行期に入りました ~インフルエンザの予防は日頃の生活習慣から~
インフルエンザ予防の基本は、毎日の手洗い・うがい・バランスのとれた食事を心がけることです。 睡眠不足や疲れにより、免疫力が下がるとインフルエンザに罹りやすくなります。 まずはご自身での健康管理に努めましょう。
ノロウイルスにご注意ください
きっちり手洗い、しっかり加熱でノロウイルス食中毒の予防を!
|