2018年2月28日更新
●平成30年度「健康診断・保健指導」及び「歯科健診」のご案内
当組合では、被保険者様並びにご家族の皆様方に安心して健康診断を受けていただけるよう、環境整備に努めております。
平成30年度からは第一次健診時に契約健診機関では従来は個人票を持参し健診を受けていた方法を、個人票の持参を廃止すること等(①~⑧をご覧ください)下記のとおり変更のうえ実施してまいります。
また、特定健診・保健指導においても平成29年度の実施率より全ての医療保険者の実績が公表される予定となっており、この実績により後期高齢者制度への支援金(平成30年度予算ベースで年間約11億円の負担(被保険者一人あたり年間(101,130円)が最大で10%の減・加算される仕組みとなっており、組合財政を左右する要因となっております。
受検率向上の手段として、特定健診では被扶養者の方がパート先等で、労働安全衛生法に基づく定期健診を受けられ、健診結果を医療保険者にご提出いただいた場合は、医療保険者が特定健診を実施したと見なされ受検率に反映される仕組みになっておりますので、健診結果のご提供にご協力くださいますようお願いいたします。
また、特定保健指導の実施率向上も課題となっており、今年度から初回面接について健診当日に結果がすべて揃わない場合(階層化により特定保健指導区分が確定しない)でも、初回面接の分割実施が可能となりましたので、実施可能な契約健診機関ではぜひ実施頂きますようお願いいたします。
◆平成30年度の健康診断・保健指導は次のとおりです◆
変更事項
①第一次健診個人票及び健康調査票の取扱いについて
②追求検査の実施体制について
③健診結果のデータ受領フォーマットについて
④第一次健診検査項目の見直しについて
⑤特定健診における詳細な健診項目の変更について
⑥特定保健指導の実施方法の変更について
⑦新規契約健診機関
⑧契約一時休止
健康診断の目的と意義
● 生活習慣病やガンなどを予防・早期発見する
現在、日本人の死因の上位を占める心臓病、脳卒中などの誘因となっているのが、糖尿病、高血圧症、脂質異常症(高脂血症)といった生活習慣病です。 この病気の多くは加齢に加え、日頃の生活習慣の積み重ねにより発症することが明らかになっています。
そこで、生活習慣病の予防策として、また、早期治療が肝心となる各種ガンなどの早期発見のためにも、定期的に健康診断を受けることが重要となります。
● 体の状態を調べて生活習慣の改善につなげる
健康診断は、健康の保持・増進のためにその時の健康状態を調べ、からだ全体から情報を得ることが主な目的であり、病気のみを発見するために実施するものではありません。
もし、健康診断で病気などの予兆となるものがみられれば、再検査や保健指導などの事後フォローを受け、その要因を分析し、病気を予防するために生活改善から取り組んでいく必要があります。
当組合では、健康診断の結果を皆様方の健康づくりに活かしていただけるよう、事後フォロー体制を整え、健康管理をトータルにサポートしていきます。
ぜひ、毎年定期的に健康診断を受検していただきますよう、お願いいたします。
◆ 第一次健康診断・保健指導の実施方法
種別 | 対象者 | 実施 回数 |
一部負担額 | |
第 一 次 健 診 |
1.基本健診 | 満35歳未満(満30歳を除く)の被保険者および被扶養者 | いずれか 1つを 年1回 |
3,000円 |
---|---|---|---|---|
2.総合健診 (男性) (女性) |
満30歳および満35歳以上の 被保険者および被扶養者 |
8,000円 | ||
3.特定健診 | 満40歳以上の被扶養者 | 無料 | ||
4.人間ドック | 満35歳以上の 被保険者および被扶養者 |
補助限度額 外来 10,000円 入院 20,000円 |
種別 | 対象者 | 費用 | |
保 健 指 導 |
1.特定保健指導 | 30歳と35歳以上の健診受検者を対象に「健診結果」と「健康調査票」をもとに特定保健指導の階層化を行った結果、「動機付け支援」および「積極的支援」に該当された方 | 全額当組合が負担します。 |
2.健診後の 事後指導 |
健診結果で発症の予兆がある方 ※特定保健指導対象者は除く |
①当組合の指定健診機関実施分 全額当組合が負担します。 ②補助実施分 当組合が定めた額を限度として 補助します。 |
|
3.追求検査 | 要精・再検および経過観察対象者等 |
平成30年度における対象者の生年月日
※ 満35歳未満…昭和59年4月1日以降に生まれた方
※ 満30歳…昭和63年4月1日~平成元年3月31日までの間に生まれた方
※ 満35歳以上…昭和59年3月31日以前に生まれた方
※ 満40歳以上…昭和54年3月31日以前に生まれた方
◆平成30年度の歯科健診は次のとおりです◆
お口の健康チェックと歯周病予防のために歯科健診を!
厚生労働省の「健康日本21」では、歯の喪失の主な原因疾患であるう触と歯周病について、国民の多くが何らかの症状を抱えていることがわかっています。
また歯の健康づくりにおいても特定健診の質問事項として「食事をかんで食べる時の状況について」が新設され、歯科健診の実施状況なども後期高齢者支援金の減・加算の評価の対象となる予定となっております。
今後の高齢化を考えるうえで、健全な食生活を維持していくためにも歯の健康状態に注意し、咀嚼(そしゃく)機能の維持・改善をはかっていくことが重要です。
一生、自分の歯で楽しく健康的な生活を送れるよう、年に一度は歯科健診を受け、自身の口腔状態の把握と歯科疾患の予防、並びに早期発見・早期治療を心がけましょう。
◆ 歯科健診の実施方法
1.対象者 | 被保険者及び被扶養者 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.一部負担金 | 500円 | |||||||||
3.実施期間 | 4月~12月まで | |||||||||
4.実施機関 |
(1)診療所(施設内)で健診を希望の場合(2)事業所など出張による健診を希望の場合
(3)健保会館にて実施を希望の場合
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