お知らせ

2018年4月4日更新

●知っておきたい健康保険① 健康保険のしくみと保険料

 現在の日本では、すべての国民が何らかの公的医療保険に加入しております。このしくみは「国民皆保険」と呼ばれており、加入者が収入に応じた保険料を納めることで、病気やけが、入院など万が一のときに安心して治療が受けらます。

 「健康保険」のしくみや保険料を正しく理解し、いざというときに役立てましょう。

健康保険のしくみ

事業主と被保険者が健康保険組合に納める保険料をもとに、必要な保険給付や保健事業が行われています。

保険料が決まるしくみ

保険料は、みなさまの給料や賞与の額に基づいた「標準報酬月額」や「標準賞与額」に保険料率をかけて計算されています。

給料をもとに
「標準報酬月額」
が決定
「標準報酬月額」
保険料率をかける

標準報酬月額を決める時期は、入社時や毎年7月1日の時点で決め直す「算定基礎届」、昇給などで給料等が大幅に変わったときなどがあります。

保険料の流れ

みなさまに納めていただいた大切な保険料をもとに、病気やけがなど「もしも」のときの保険給付や、健康づくりに効果的な保健事業などを積極的に行っています。

健康保険組合のメリット

●加入者の声が反映される!

健康保険組合は事業主と従業員の代表によって自主的、民主的に運営されるため、加入者の意見が反映され、現状に合った運営が行われます。

●健康管理や健康増進事業などきめ細かなサービスが提供される!

加入者の年齢構成や男女比、かかりやすい病気などが把握され、それぞれに合った健康管理や健康増進事業が行われます。

●「付加給付」が受けられる!

国で定められた給付に加えて、さらに上乗せする各健康保険組合独自の給付(付加給付)を受けることができます。

健康保険はご家族の方も使えます

 健保組合には、保険料を納める本人(被保険者)だけでなく、扶養しているご家族の方(被扶養者)も申請により加入できます。
 加入されたご家族の方は、保険料を負担することなく、病気やけがをした際の保険給付や、健康づくりのための保健事業などを、本人と同じように受けることができます。
 ただし、ご家族の方を当組合の「被扶養者」にするためには、本人との続柄や、収入などの条件がありますので、くわしくはこちらをご覧ください。

当組合の「被扶養者」についてくわしくはこちら

花粉対策をお忘れなく!

花粉の飛散状況をチェックして、しっかり対策しましょう。