お知らせ
2018年4月11日更新

●知っておきたい健康保険②
 保険証を提出して受けられる治療と現金給付

病院

健康保険に加入すると、1人1枚ずつ「健康保険被保険者証(保険証)」が交付されます。

保険証は、当組合に加入している証明書であり、病院の窓口に提出すれば、かかった医療費の一部を負担するだけで必要な治療を受けることができます。もしもの時に備え携帯するようにしましょう。なお保険証の取り扱いには十分注意してください。

また、健康保険では、治療などの実際の医療行為だけでなく、現金で給付を受けることもできます。

いざというときのために、どんな給付があるのか確認しておきましょう。

業務中や通勤途中のけがには保険証は使えません

健康保険は、業務外の病気やけがに給付を行うもので、保険医療機関に保険証を提出すれば医療費の全額を支払うことなく、自己負担分だけの支払いで治療を受けることができます。
 業務中や通勤途中にけがをしたときは「労災保険」の扱いになりますので、ご注意ください。

業務中のけが(業務災害)のケース

通勤途中のけが(通勤災害)のケース

間違って健康保険で受診してしまったときは?

労災保険の対象になるけがにもかかわらず、健康保険で受診してしまった場合は、健康保険から労災保険への切り替えが必要です。

さらに、次のような場合にも健康保険は使えません!

接骨院・整骨院では保険証が使えないこともあります

 接骨院・整骨院では「柔道整復師」と呼ばれる専門家が施術を行っていますが、医師による施術とは異なるため、健康保険を使える症状が限定されています。
各種保険取扱」と表示されていても、治療の内容により保険適用外の場合がありますので、受診するときにはご注意ください。


出産や死亡したときなどは現金での給付が受けられます

保険給付を行う方法には、「現物給付」と「現金給付」があります。病気やけがを治すために提供される医療行為のことを現物給付、療養に関わった費用を現金で給付することを現金給付と呼びます。
 現金給付には以下のものがあります。

病気やけがをしたとき

療養費

急病で保険証を持っていないとき、コルセットなどを装着したときなど、たてかえ払いをしたときに支給されます。

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高額療養費

1ヵ月、1件ごとの自己負担が、限度額(所得区分に応じて決定)を超えたとき、超えた額が支給されます。
 たとえば医療費が100万円かかってしまった場合、通常ならその3割の30万円が自己負担となりますが、「高額療養費」という制度によりあとから払い戻され、最終的な自己負担は87,430円(標準報酬月額28万円~50万円の場合)となります。
 なお、あらかじめ「限度額適用認定証」の交付を受け病院に提示すると、窓口での支払いを自己負担限度額までで済ませることもできます。

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病気やけがで働けないとき

傷病手当金

療養のため仕事を休み、お給料がもらえないときその間の生活費として支給されます。

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出産したとき

出産手当金

出産のため仕事を休み、出産の日以前の42日(双児以上は98日)・出産の日後56日間のうちでお給料がもらえないとき、その間の生活費として支給されます。

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出産育児一時金

出産費用の補助として、生産・死産の別なく妊娠4ヵ月(85日)以上であれば支給されます。

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死亡したとき

埋葬料(費)

死亡したときその遺族の方へ支給されます。

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花粉対策をお忘れなく!

花粉の飛散状況をチェックして、しっかり対策しましょう。