2018年4月18日更新
●4月から医療費等が変わりました②
調剤報酬改定
平成30年4月に診療報酬の改定が行われました。これにより、保険薬局で薬を受け取るときに負担する費用が変わりますので、みなさまにお知らせいたします。
一人ひとりに関わる内容ですので、ぜひご参考になさってください。
今回は調剤報酬改定について主なものをご案内します。
かかりつけ薬剤師・薬局の評価が変わりました!
かかりつけ薬剤師の評価
患者が選択した「かかりつけ薬剤師」が、薬を処方する医師と連携して患者の服薬状況をまとめて継続的に把握したうえで、患者に対して服薬指導などを行う業務を薬学管理料として評価し、新たに指導料などを算定できるようになりました。
かかりつけ薬剤師が行う服薬指導
改定前 |
4月改定 |
|
---|---|---|
かかりつけ薬剤師指導料 | 700円 |
730円 |
かかりつけ薬剤師包括管理料 | 2,700円 |
2,800円 |
かかりつけ薬剤師以外の薬剤師が行う服薬指導
改定前 |
4月改定 |
|
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薬剤服用歴管理指導料 原則6月以内に処方せんとお薬手帳を持参した患者に対して行った場合 |
380円 |
410円※ |
薬剤服用歴管理指導料 上記の患者以外の患者に対して行った場合 |
500円 |
530円 |
※4月からは、原則6月以内に再度処方せんとお薬手帳を持参した場合
地域医療に貢献する薬局の評価
かかりつけ薬剤師が機能を発揮し、地域包括ケアシステムの中で地域医療に貢献する薬局について、夜間・休日対応などの地域支援の実績などを踏まえた地域支援体制加算が新設されました(基準調剤加算は廃止となります)。
これにより、地域支援に積極的に貢献するための施設基準を満たしている薬局が評価され、新たに調剤料を算定できるようになりました。
4月新設 |
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地域支援体制加算 | 350円 |
薬代を上手に節約しよう!
薬が処方されたとき「ジェネリック医薬品」に切り替えたり、「かかりつけ薬局」を活用していますか?上手に活用すれば、薬代を節約することができます。医療機関で受診する前に、チェックしておきましょう。
1. ジェネリック医薬品を活用しましょう
ジェネリック医薬品は、新薬の特許が切れた後に新薬と同じ有効成分で作られた薬です。低コストで開発されるため価格が安く、安全性も確保されます。薬が処方されたときに、ジェネリック医薬品に変更できるか確認してみましょう。
2. かかりつけ薬局をもちましょう
かかりつけ薬局であれば、患者が服用している薬や薬に対するアレルギーの有無などを把握し、薬の重複や飲み合わせによる副作用を防ぐことができます。「お薬手帳」があれば、薬の服用歴や既往症などの一括管理、指導にも役立ちます。