お知らせ
2018年6月15更新

●事業所ご担当者様へ
 平成30年度「算定基礎届の取扱い」について

 今年も「算定基礎届」をご提出いただく時期になりました。

 算定基礎届は、7月1日現在における被保険者全員について、4月・5月・6月に支払われた給与の額を届け出ていただき、新しい標準報酬月額を決定するための大切な届書です。

 この届書によって決定された標準報酬月額は、今後の給与に著しい変動がない限り、本年9月分から翌年8月分までの保険料や保険給付の計算の基礎となります。

かえる

算定基礎届はお早めにご提出ください!

 算定基礎届の提出期限は7月4日(水)必着となっております。短い期間で事務処理を完了する必要がありますので、6月分給与の締切日以降、お早めにご提出いただきますようお願いいたします。

※磁気媒体(CD)で届け出される場合は、日本年金機構のホームページからダウンロードできる「届書作成プログラム」で作成してください。


 なお、届出内容に疑義がある場合は突合等の調査をさせていただく事もありますので、あらかじめご了承ください。


「随時改定」が必要な方はいらっしゃいませんか?

  健康保険の保険料や給付金を算出する基礎となる「標準報酬月額」は、入社したとき(資格取得時決定)および毎年7月1日時点の決め直し(定時決定)により決定されます。しかし、その間に昇給・降給などにより給与額が大幅に変わったときは、定時決定を待たずに見直しを行います。これを「随時改定」といい、次の要件すべてに該当する被保険者については、月額変更届の提出が必要となります。

  • 給与(支払額や支給率が決まっているもの)に変動があった
  • 変動月以降継続した3ヵ月間、いずれの月も報酬の「支払基礎日数」が17日(特定適用事業所に勤務する短時間労働者は11日)以上ある
  • 変動月以降3ヵ月間に支給された報酬の平均月額が、現在の標準報酬月額と比べて2等級以上の差を生じた
 また、以下の場合は添付書類が必要となりますので、あわせてご用意ください。
従前の等級と比べ、
5等級以上下がった場合

変動月の前月分から4ヵ月分の賃金台帳の写しおよび変動月から3ヵ月分の出勤簿の写し

※株式会社の役員の場合は、株主総会または取締役会の議事録の写しと、所得税源泉徴収簿または変動月の前月分から4ヵ月の賃金台帳の写し


*4月1日から現物給与の価額が一部改正されました*

 本年4月1日から食事に係る「現物給与の価額」が一部改正されていますので、ご注意ください。

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ご不明な点がございましたら、
当組合業務課(052-211-2439 ダイヤル・イン)に
お問い合わせください。

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紫外線が強くなってきています。ご注意ください!