2018年8月20日更新
●まもなく「限度額適用認定証」の有効期限です。更新はお早めに!
先に当組合が交付いたしました限度額適用認定証(以下、「認定証」)の有効期限は平成30年8月31日までです。
現在交付されている方には、事業所を通じて更新のお知らせが届きますので、必要な方は、再度交付申請の手続きをお願いいたします。
※有効期間内であっても、標準報酬月額の改定により所得区分の変更があった場合は、再度申請が必要です。
なお、有効期限を過ぎた「認定証」は、お手数ですが事業所を通じて当組合へご返納くださいますよう、お願いいたします。
◆ 「限度額適用認定証」とは? ◆
医療費が高額になり、1ヵ月の自己負担額が所得に応じた一定額(自己負担限度額)を超えた場合に、超えた分が後から「高額療養費」として支給されます。
医療費が高額になると前もってわかっているときは「限度額適用認定証」を病院に提示すれば、自己負担限度額までの支払となり窓口での負担を軽くすることができます。
平成30年8月から、70歳以上で現役並み所得のある方は、「限度額適用認定証」が必要になる場合があります。
なお、医療費を窓口で支払ったあとで「高額療養費」に該当することがわかった場合には、次の「高額療養費制度」をご利用ください。
医療費が高額になり、1ヵ月の自己負担が所得に応じた一定額(自己負担限度額)を超えた場合に、超えた分が後から「高額療養費」として支給されるしくみです。
- 窓口で自己負担額を支払う。
- 高額療養費支給申請書に領収書(写)を添付して手続きをする。 ※病名が外傷性のケガ(骨折・捻挫・損傷など)の場合は「負傷原因等の照会について」を添付。
- 健保組合より払い戻しを受ける。
◆ ご注意ください! こんなときは高額療養費の申請が必要です ◆
★ 平成30年8月から自己負担限度額が変わりました ★
70歳~74歳の方は、平成30年8月から高額療養費の自己負担限度額が変更になりましたので、ご確認ください。
現役並み所得者の区分が細分化され、一般区分の外来(個人)の自己負担限度額が引き上げられました。
それに伴い、現役並み所得区分Ⅰ・Ⅱ(標準報酬月額28万~79万円)に該当する方は、病院窓口で支払う負担を自己負担限度額までにしたい場合は「限度額適用認定証」が必要となりました。
なお、70歳未満の方の限度額に変更はありません。