お知らせ
2018年8月8日更新

●8月から、70歳~74歳の高額療養費の自己負担限度額が変わりました

みなさまが医療を受けたときに支払うお金は、所得に応じて月ごとの上限額(自己負担限度額)が定められており、超えた分は「高額療養費」として支給されます。

この高額療養費制度が平成30年8月より見直され、70歳~74歳の方に新しい自己負担限度額が適用されますので、ご確認ください。

それに伴い、一部の現役並み所得のある方が医療費の窓口負担を自己負担限度額までとしたい場合、「限度額適用認定証」が必要となります。

見直し内容

  • ・現役並み所得者の区分が細分化されます。
  • ・一般区分の外来(個人)ごとの自己負担限度額が変わります。
  • 現役並み所得区分(Ⅰ、Ⅱ)の方は、医療費の窓口負担を自己負担限度額までとする場合、「限度額適用認定証」が必要となります。
 

<70歳~74歳の自己負担限度額>

平成30年8月~
             
区分 一部
負担
1ヵ月あたりの自己負担限度額
外来 入院 世帯ごと
下記の額まで一部負担金を支払います。 下記の額まで一部負担金を支払います。 自己負担軽減のため、さらに世帯内の外来・入院の一部負担金を合計した額が下記を超えた場合、後日、超えた額の払い戻しを受けます。
現役並み所得者
標準報酬月額83万円以上
3割 252,600円+
(医療費-842,000円)×1%
252,600円+
(医療費-842,000円)×1%
(4ヵ月以降 140,100円) ※

標準報酬月額53万~79万円
167,400円+
(医療費-558,000円)×1%
167,400円+
(医療費-558,000円)×1%
(4ヵ月以降 93,000円) ※

標準報酬月額28万~50万円
80,100円+
(医療費-267,000円)×1%
80,100円+
(医療費-267,000円)×1%
(4ヵ月以降 44,400円) ※
一     般 2割
(1割)
18,000円
(年間上限144,000円)
57,600円 57,600円
(4ヵ月以降 44,400円) ※
市町村民税非課税者 2割
(1割)
8,000円 24,600円 24,600円
  所得が一定基準に
満たない場合等
15,000円 15,000円
 

*70~74歳の一般および低所得者の負担割合は、これまで特例により1割に据え置かれていましたが、平成26年4月1日以降に新たに70歳になる人から2割負担となりました。なお、平成26年3月31日までに70歳になっている人は、引き続き1割負担に据え置かれます。

※同一世帯で高額療養費の支払いが1年間で4ヵ月以上になった場合の、4ヵ月目以降の自己負担限度額

 
平成29年8月~平成30年7月まで
           
区分 一部
負担
1ヵ月あたりの自己負担限度額
外来 入院 世帯ごと
下記の額まで一部負担金を支払います。 下記の額まで一部負担金を支払います。 自己負担軽減のため、さらに世帯内の外来・入院の一部負担金を合計した額が下記を超えた場合、後日、超えた額の払い戻しを受けます。
現役並み所得者
標準報酬月額28万円以上
3割 57,600円 80,100円+
(医療費-267,000円)×1%
80,100円+
(医療費-267,000円)×1%
(4ヵ月以降 44,400円)
一     般 2割
(1割)
14,000円
(年間上限144,000円)
57,600円 57,600円
(4ヵ月以降 44,400円)
市町村民税非課税者 2割
(1割)
8,000円 24,600円 24,600円
  所得が一定基準に
満たない場合等
15,000円 15,000円
 

 

現役並み所得区分(Ⅰ、Ⅱ)の方は、
医療費の窓口負担を自己負担限度額までとする場合、
「限度額適用認定証」を医療機関に提示する必要があります。

①平成30年8月1日の制度改正時点で、現役並み所得区分(Ⅰ、Ⅱ)に該当する方には、7月27日付事業主様宛に「限度額適用認定証」を交付いたしました。
②平成30年9月1日以降、現役並み所得区分(Ⅰ、Ⅱ)に該当される方で医療費が高額になる場合は「限度額適用認定申請書」をご提出ください。

 

 医療費が高額になると見込まれる場合は、忘れずに医療機関の窓口で提示してください。
 提示されない場合は、現役並み所得区分(Ⅲ)の支払いとなり、後日申請により還付を受けることになります。
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