2018年10月23日更新
●平成30年10月改定以降の随時改定について、
年間平均額を用いた保険者算定の対象となりました
日頃は、当健康保険組合の事業運営につきまして格別のご理解とご協力を賜り厚くお礼申し上げます。
この度、保険料を負担する人の負担の公平を図る観点から「健康保険法における標準報酬月額の定時決定及び随時改定の取扱いについて」の一部改正が行われ、業務の性質上、季節的に報酬が変動することにより、通常の方法によって随時改定を行うことが著しく不当であると認められる場合について、平成30年10月改定以降の随時改定から、定時決定と同様に年間平均額を用いた保険者算定の対象となりました。
手続きについては、事業主様が被保険者様の同意を得たうえで申し立てることとなり、適用するか否かは任意事項となります。
改定要件のフロー図
<定義1>随時改定の標準報酬月額【A】とは
昇給月または降給月以後の継続した3ヵ月間に受けた固定的賃金および非固定的賃金の平均額
<定義2>年間平均額の標準報酬月額【B】とは
①昇給月または降給月以後の継続した3ヵ月の間に受けた固定的賃金の月平均額
②昇給月または降給月前の継続した9ヵ月と昇給月または降給月以後の継続した
3ヵ月の12ヵ月間に受けた非固定的賃金の月平均額
①、②を合算した額から算出した標準報酬月額
ご不明な点につきましては、当組合業務課にお問い合わせください。
インフルエンザの予防は日頃の生活習慣から
毎日の手洗い・うがい・バランスのとれた食事を心がけ、予防につとめましょう。