2019年2月14日更新
●医療費控除の準備はお早めに!
年間医療費通知をご活用ください
今年の確定申告期間は2月18日(月)~3月15日(金)ですが、準備は進んでいますか?必要な書類の準備に時間がかかることもありますので、早めに取り掛かるようにしましょう。
特に、確定申告の必要がない人が医療費控除を受ける場合の還付申告は、1月から提出することが可能です。医療費の自己負担が10万円を超えたかもしれない方は、早めに取り掛かりましょう。
医療費控除の申請には、医療費通知が利用できます
これまで医療費控除の申請には、医療費または医薬品の領収書の提出が必要でした。 しかし、平成29年分の確定申告からは、領収書に代わって「医療費控除に関する明細書」を申告の際に添付する方式に改められ、あわせて健康保険組合などが交付する医療費通知を医療費の明細書として利用できるようになっております。
平成29年分からの医療費控除確定申告の取扱いについて
従来の
医療費控除申請に
必要な書類
- 確定申告書
(国税庁ホームページ上で作成可能) - 給与の源泉徴収票
- マイナンバーカード
(持っていない方は、マイナンバー確認書類と身元確認書類) - 医療費または医薬品の領収書
平成29年分からの
医療費控除申請に
必要な書類
- 確定申告書
(国税庁ホームページ上で作成可能) - 給与の源泉徴収票
- マイナンバーカード
(持っていない方は、マイナンバー確認書類と身元確認書類) - 医療費控除に関する明細書
(なお、健康保険組合等が交付する医療費通知を添付する場合は、明細書の記載を省略することができます。)
医療費の領収書は確定申告期限から5年間保存する必要があります。しかし、一定の要件を満たした医療費通知を添付した場合は、その通知に記載された医療費等の領収書については保存が不要になります。
経過措置として、平成29年分~平成31年分については、明細書などは提出せず領収書の添付または提示でも申請できます。
当組合では、医療費控除の申請に添付する「平成30年1月~平成30年11月分の年間医療費のお知らせ」を作成いたしておりますので、送付を希望される場合は、FAX(052-231-4964)などにてお申込みくださいますようお願いいたします。
「年間医療費のお知らせ」申込書はこちら
※「年間医療費のお知らせ」はシステム上再発行ができませんので、なくさないようにご注意ください。
「年間医療費のお知らせ」に記載されるのは、事務処理の関係上、平成30年1月~平成30年11月分ですので、「年間医療費のお知らせ」にて申告手続をする場合でも、12月分の領収書は必要になります。なお、「年間医療費のお知らせ」に記載されていない内容においても領収書が必要となりますので、領収書は大切に保管してください。
インフルエンザの流行期に入りました
~インフルエンザの予防は日頃の生活習慣から~
インフルエンザ予防の基本は、毎日の手洗い・うがい・バランスのとれた食事を心がけることです。
睡眠不足や疲れにより、免疫力が下がるとインフルエンザに罹りやすくなります。
まずはご自身での健康管理に努めましょう。