2019年2月28日更新
●12月分医療費情報を更新しました
~平成30年分1年間の医療費が確認できます~
当組合では、病気やけがなどでお医者さんにかかったときの医療費情報をご覧いただけるwebサービスを実施しています。
本日、平成30年12月分の医療費情報が更新されますので、ご確認をお願いいたします(情報の更新は毎月月末を予定しています)。
月末は、ぜひ「医療費web」のチェックを習慣にしてください。
●ご不明な点がございましたら、
当組合業務課(052-211-2439 ダイヤル・イン)にお問い合わせください。
★☆★ スマートフォンでもチェックできます ★☆★
webサービスはパソコンだけでなく、スマートフォンからも利用できます。メールを見る感覚で、医療費情報を知りたい時はスグにチェック!家計簿をつけるときなどにも、すぐに確認できて便利です。
ご自身やご家族の健康管理、医療費の見直しなどに、ぜひお役立てください!
※ユーザIDやパスワードの管理にご注意ください。
▼ この機会にぜひご登録ください! ▼
このサービスをご利用いただくには「ユーザID・パスワード」の登録が必要です。まだ登録されていない方は、お早めにご登録をお願いいたします。
登録時の「仮ユーザID・仮パスワード」がわからない場合は、当組合業務課までご連絡ください。(TEL 052-211-2439)
「医療費情報webサービス」 はこちらからご覧ください
「医療費情報」が更新される時は、ご登録のEメールアドレスにメールが届きます。 メールにあるURLからもアクセスできます。
携帯電話(フィーチャーフォン、通称「ガラケー」)にてご覧になられる方は、PCサイトで閲覧となりパケット通信料が高額になる場合がありますので、ご注意ください。
● 「医療費控除」ってどんな制度? ●
本人や家族分を含めて、1年間に自己負担した医療費が一定額を超えたとき、税務署に確定申告すると税金が戻ってくるのが「医療費控除」の制度です。
前年1月1日から12月31日までに支払った医療費の総額が10万円(または所得総額5%のうち少ない方)を超える場合、上限200万円までが課税所得額から控除され、税金が確定精算されます。
平成29年分の確定申告からは、領収書に代わって「医療費控除に関する明細書」を申告の際に添付する方式に改められました。なお健康保険組合等が交付する医療費通知を添付する場合は、明細書の記載を省略することができます。
当組合では「平成30年1月~平成30年11月分の年間医療費のお知らせ」を作成いたしますので、送付を希望される場合は、申込書に必要事項をご記入のうえ、FAX(052-231-4964)などにてお申込みください。
e-Taxの医療費控除申告に利用できる「平成30年医療費控除申請用ファイル」がダウンロードできるようになりましたので、ご活用ください
セルフメディケーション税制とは、適切な健康管理の下で医療用医薬品からの代替を進める観点から、医療費控除制度の特例として施行された制度です。
健康の維持増進および疾病の予防のために健診や予防接種等を受けていて、かつ、制度対象となるOTC医薬品の年間購入額が12,000円を超える場合、確定申告を行うことにより、12,000円を超えた額(上限金額88,000円)をその年分の総所得金額等から控除することができます。(医療費控除と同時に利用することはできません。)
対象期間は平成29年1月1日~平成33年12月31日までで、平成29年分の確定申告から適用可能です。
インフルエンザの流行期に入りました
~インフルエンザの予防は日頃の生活習慣から~
インフルエンザ予防の基本は、毎日の手洗い・うがい・バランスのとれた食事を心がけることです。
睡眠不足や疲れにより、免疫力が下がるとインフルエンザに罹りやすくなります。
まずはご自身での健康管理に努めましょう。