お知らせ
2019年4月5日更新

●知っておきたい健康保険② 保険料の決め方

 健康保険の保険料は、みなさまの給料や賞与の額に基づいた「標準報酬月額」や「標準賞与額」に保険料率をかけて計算されています。

 この保険料は、お勤め先の事業主様とみなさまの折半負担となっております。みなさまの給料や賞与から天引きされ、合わせて健保組合に納められています。

 また、40~64歳の方には介護保険料も納めていただいており、同じように標準報酬月額や標準賞与額に介護保険料率をかけて計算されています。

保険料が決まるしくみ

 保険料は、みなさまの給料や賞与の額に基づいた「標準報酬月額」や「標準賞与額」に保険料率をかけて計算されています。

給料をもとに
「標準報酬月額」
が決定
→ 「標準報酬月額」
保険料率をかける
→ 保険料が決定
「保険料額表」
こちら

 標準報酬月額を決める時期は、入社時や、毎年7月1日の時点で決め直す「算定基礎届」、昇給などで給料等が大幅に変わったときなどがあります。

保険料の流れ

 みなさまに納めていただいた大切な保険料をもとに、病気やけがなど「もしも」のときの保険給付や、健康づくりに効果的な保健事業などを積極的に行っています。

健康保険はご家族の方も入れます

 健保組合には、保険料を納める本人(被保険者)だけでなく、扶養しているご家族の方(被扶養者)も申請により加入できます。
 加入されたご家族の方は、保険料を負担することなく、病気やけがをした際の保険給付や、健康づくりのための保健事業などを、本人と同じように受けることができます。

 ただし、ご家族の方を当組合の「被扶養者」にするためには、本人との続柄や、収入などの条件がありますので、くわしくはこちらをご覧ください。

当組合の「被扶養者」についてくわしくはこちら

花粉対策をお忘れなく!

花粉の飛散状況をチェックして、しっかり対策しましょう。

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