お知らせ
2019年4月10日更新

●知っておきたい健康保険④ 現金給付

 病気やけが、入院などの万が一の時に支給される保険給付には、「現物給付」と「現金給付」の2種類があります。

 現物給付は保険証の提示により一定割合の支払いのみで診察や治療などの医療行為を受けられる給付のことで、現金給付は療養に関わった費用や手当を現金で支給される給付のことです。

 現金給付とは具体的にどんなものがあるのか、確認しましょう。

現金給付の具体例

病気やけがをしたとき

療養費  急病で保険証を持っていないとき、コルセットなどを装着したときなど、たてかえ払いをしたときに支給されます。
高額療養費  1ヵ月、1件ごとの自己負担が、限度額(所得区分に応じて決定)を超えたとき、超えた額が支給されます。

病気やけがで働けないとき

傷病手当金  療養のため仕事を休み、お給料がもらえないときその間の生活費として支給されます。

出産したとき

出産手当金  出産のため仕事を休み、出産の日以前の42日(双児以上は98日)・出産の日後56日間のうちでお給料がもらえないとき、その間の生活費として支給されます。
出産育児一時金  出産費用の補助として、生産・死産の別なく妊娠4ヵ月(85日)以上であれば支給されます。

死亡したとき

埋葬料(費)  死亡したときその遺族の方へ支給されます。

「限度額適用認定証」をご存じですか?

 たとえば医療費が100万円かかってしまった場合、通常ならその3割の30万円が自己負担となりますが、あらかじめ健保組合に「限度額適用認定証」の申請をして交付を受けて病院の窓口に提示すると、病院での支払額が高額療養費の自己負担限度額の87,430円(標準報酬月額28万円~50万円の場合)となります。

 重いけがや病気など、「もしものとき」に病院の窓口負担を軽減することができる「限度額適用認定証」について、ぜひご確認ください。

「限度額適用認定証」についてくわしくはこちら 

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