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2019年4月19日更新

●知っておきたい健康保険⑥ 限度額適用認定証

 長期間の入院や手術などにより医療費が高額になった場合、所得に応じた自己負担限度額を超えた分が「高額療養費」として支給されます。それでも、窓口での支払いが心配になりますよね。

 そんな時は、「限度額適用認定証」を活用しましょう。事前に申請しておけば、窓口での支払いが自己負担限度額までで済みます。

 万が一の時に慌てないよう、自己負担限度額と限度額適用認定証について確認しましょう。

高額療養費の自己負担限度額

所得区分 自己負担限度額
標準報酬月額
83万円以上
252,600円+(医療費-842,000円)×1%
多数該当:140,100円
標準報酬月額
53万円以上83万円未満
167,400円+(医療費-558,000円)×1%
多数該当:93,000円
標準報酬月額
28万円以上53万円未満
80,100円+(医療費-267,000円)×1%
多数該当:44,400円
標準報酬月額
28万円未満
57,600円
多数該当:44,400円
低所得者
(市町村民税非課税世帯)
35,400円
多数該当:24,600円

多数該当は、同一世帯で高額療養費の支払いが1年間で4ヵ月以上になった場合、4ヵ月目以降の自己負担限度額

「限度額適用認定証」の申請から医療費の支払いまで

 医療費が高額になる場合、70歳未満の被保険者・被扶養者(ご家族)の方、70歳以上で現役並み所得Ⅰ・Ⅱ(標準報酬月額28万~79万円)に該当する方は、健保組合に申請して「限度額適用認定証」の交付を受けてください。医療費の支払い時に「限度額適用認定証」を提出すると、支払い金額が所得区分に応じて定められた自己負担限度額までになります。

「限度額適用認定申請書」はこちら 

柔道整復、鍼灸、あん摩マッサージでは適用されません。

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