お知らせ
2019年9月2日更新

●事業所ご担当者様へ
 被扶養者認定事務等の取扱いが変わりました

 日頃は、当健康保険組合の事業運営につきまして、格別のご理解とご協力を賜り厚くお礼申し上げます。

 さて、このたび被扶養者認定事務について、厚生労働省通知等に基づき、取扱いの変更と被扶養者(異動)届の様式を変更することといたしました。

 また、遡及した適用届出等における添付書類を廃止いたします。

 詳細につきましては下記のとおりです。いずれも令和元年9月2日以降受付分より変更といたしますので、被保険者の皆様方にご周知くださいますようお願いいたします。

1.被扶養者認定事務の取扱いの変更について

 日本国内にお住いのご家族の方を被扶養者に認定する際の身分関係および生計維持関係の確認について、申し立てのみによる認定は行わず、証明書類に基づく認定を行うよう、取扱いを変更することといたします。

<変更事項>

  • 続柄や年間収入を確認するための添付書類を追加することといたします。
    ただし、一定の条件を満たした場合や事業主様の証明により書類の添付は不要となります。
  • 海外にお住まいで日本国内に住所を有しないご家族が扶養認定を受ける場合、「被扶養者 現況申立書」を作成いただき、記入内容の確認できる証明書類を添付いただくことといたします。

 詳細につきましては、被扶養者(異動)届添付書類一覧表をご参照ください。

被扶養者(異動)届添付書類一覧表

2.被扶養者(異動)届の様式変更について

 従来の3枚複写の様式から、日本年金機構の様式に変更いたします。1部のみご提出ください。
 なお、国民年金第3号被保険者関係の届出(20歳以上60歳未満の配偶者の方の届出)が必要な場合につきましては、「国民年金 第3号被保険者関係届」を併せてご提出ください。

 様式は、日本年金機構ホームページ(被扶養者関係届出書)よりダウンロードできます。

日本年金機構ホームページ
(健康保険・厚生年金保険適用関係届書・申請書一覧)

3.遡及した適用届出等における添付書類の廃止について

 次のア、イに該当する場合、確認書類として添付いただいた「賃金台帳の写し」「出勤簿の写し」等を添付不要といたします。

資格取得(喪失)届
  • 資格取得(喪失)年月日が届書の受付年月日から60日以上遡る場合
月額変更届
  • 改定年月の初日(1日)が届書の受付年月日から60日以上遡る場合
  • 改定後の標準報酬月額が、従前の標準報酬月額から5等級以上引き下がる場合

~給付金申請書の様式を変更いたしました~

 トップページ[書類ダウンロード]の「保険給付関連」より新しい様式をダウンロードしていただき、ご使用くださいますようご協力をお願いいたします。

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 ご不明な点につきましては、当組合業務課(052-211-2439 ダイヤル・イン)にお問い合わせください。

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