お知らせ
2020年1月10日更新

●「被扶養者確認調書」の提出は1月31日(金)までです

 昨年12月から実施しております被扶養者の資格確認(検認)について、「被扶養者確認調書」のご提出はお済みでしょうか?

 当組合の提出期限は1月31日(金)ですが、会社での取りまとめに時間を要します。まだの方はお早めに会社のご担当者様にご提出ください。

 被扶養者の資格確認は、適正な保険給付と、高齢者医療制度に係る納付金・支援金の適正な負担のために必要不可欠な手続きです。
 なにとぞみなさまのご理解とご協力をお願いいたします。

提出期限までに確認調書のご提出がない方につきましては、被扶養者から削除させていただく場合がありますのでご注意ください。

被扶養者(ご家族)の人数は
高齢者医療制度への納付金に影響しています

 健保組合の財政を圧迫している高齢者医療制度への納付金の金額は、受診等の有無にかかわらず、被扶養者(ご家族)の人数によって増減します。負担をこれ以上増やさないためには、適正な扶養認定が必要です。
 資格確認へのご理解とご協力をお願いいたします。

被扶養者の加入条件などはこちらからご確認ください。

事業所ご担当者様へ

 「健康保険被扶養者確認調書」をおとりまとめのうえ、「健康保険被扶養者確認調書総括表」と併せて令和2年1月31日(金)までにご提出くださいますようお願いいたします。

★ご不明な点がございましたら、
当組合業務課(052-211-2439 ダイヤル・イン)にお問い合わせください。

ご家族のみなさまへ
ご家族の方がパート先などで健診を受けておられる時の健診結果ご提供のお願い

① 健診結果のご提供について

 特定健診では、ご家族の方がパート先等で労働安全衛生法に基づく定期健診を受けられ、健診結果を当組合にご提供くださった場合は、当組合が特定健診を実施したと見なされ受検率に反映される仕組みになっています。
 これにより当組合の後期高齢者医療制度への支援金が減算される可能性が高まります。
 なお、健診結果とあわせて「健診結果の提供に伴う質問票」をご提出くださいますようお願いいたします。また、ご提供くださった健診結果は個人情報保護法などにより適切に管理してまいります。

② 健診結果をご提供くださった方への事後フォローについて

 ①により健診結果をご提供くださった方には(ア)特定保健指導および(イ)追求検査を無料で実施させていただきます。
 なお、(イ)追求検査の費用については実施要綱2の(6)(健診費用の請求と受領方法)、また実施対象者等については実施要綱の3(事後フォロー体制)に準じて取り扱います。

インフルエンザの流行期に入りました
~インフルエンザの予防は日頃の生活習慣から~

インフルエンザ予防の基本は、毎日の手洗い・うがい・バランスのとれた食事を心がけることです。睡眠不足や疲れにより、免疫力が下がるとインフルエンザに罹りやすくなります。
まずはご自身での健康管理に努めましょう。

ノロウイルスにご注意ください

きっちり手洗い、しっかり加熱でノロウイルス食中毒の予防を!

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