2020年1月17日更新
●医療費控除の申告に添付する
「年間医療費のお知らせ」を発行いたします
毎年2月16日~3月15日は医療費控除の申告期間です。
これまで医療費控除の申請には、医療費または医薬品の領収書の提出が必要でした。
しかし、2017年分の確定申告からは、領収書に代わって「医療費控除に関する明細書」を申告の際に添付する方式に改められ、あわせて健康保険組合などが交付する医療費通知を医療費の明細書として利用できるようになっております。
つきましては、当組合で「2019年1月~2019年11月分の年間医療費のお知らせ」を作成いたしますので、確定申告のために送付を希望される場合は、FAX(052-231-4964)などにてお申込みくださいますようお願いいたします。
お申込みいただきました「年間医療費のお知らせ」は、2020年2月3日(月)頃から順次発送させていただく予定です。
「年間医療費のお知らせ」はシステム上再発行ができませんので、なくさないようにご注意ください。
当組合の医療費webサービスから、国税電子申請・納税システム(e-Tax)に取込み可能なファイルのダウンロードができるようになりました。e-Taxから確定申告を行う方は、ぜひご利用ください。
2017年からの医療費控除確定申告の取扱いについて
従来の医療費控除申請に
必要な書類
- 確定申告書
(国税庁ホームページ上で作成可能) - 給与の源泉徴収票
- マイナンバーカード
(マイナンバーカードを持っていない方は、マイナンバー確認書類と身元確認書類) - 医療費または医薬品の領収書
2017年分からの医療費控除申請に
必要な書類
- 確定申告書
(国税庁ホームページ上で作成可能) - 給与の源泉徴収票
- マイナンバーカード
(マイナンバーカードを持っていない方は、マイナンバー確認書類と身元確認書類) - 医療費控除に関する明細書
(なお、健康保険組合等が交付する医療費通知を添付する場合は、明細書の記載を省略することができます。)
医療費の領収書は確定申告期限から5年間保存する必要があります。しかし、一定の要件を満たした医療費通知を添付した場合は、その通知に記載された医療費等の領収書については保存が不要になります。
経過措置として、2017年分~2019年分については、明細書などは提出せず領収書の添付または提示でも申請できます。
インターネットで確定申告が行えるe-Taxにつきましては、国税庁ホームページにてご確認ください。
「年間医療費のお知らせ」に記載されるのは、事務処理の関係上、2019年1月~2019年11月分ですので、「年間医療費のお知らせ」にて申告手続をする場合でも、12月分の領収書は必要になります。なお、「年間医療費のお知らせ」に記載されていない内容においても領収書が必要となりますので、領収書は大切に保管してください。
くわしくは最寄りの税務署へお問い合わせいただくか、国税庁のホームページなどでご確認ください。
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